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相続放棄の手続きは自分でできる?手続きの流れや必要書類も解説

カテゴリ:相続対策

相続放棄の手続きは自分でできる?手続きの流れや必要書類も解説

相続放棄したいけど、やり方が分からないとお悩みの方も多いでしょう。
この記事では、自分でするときの手続きの流れと必要書類、申請するときの注意点について解説します。
放棄するには申請期限が定められているので、申請の流れや提出に必要な書類などをよく理解し、間違えないように気を付けましょう。

相続放棄の手続きを自分でおこなう際の流れ

相続放棄の手続きは、自分でおこなっても問題ありません。
ただし、相続人同士がもめている場合は、先に弁護士に相談したほうが良いでしょう。
手続きは被相続人が亡くなった日から、3か月以内におこないます。
一度相続を放棄したら撤回ができないので、先に必ず財産調査をおこないましょう。
放棄すると決めたらまず、相続を放棄する意思表示を記した相続放棄申述書・戸籍謄本・被相続人の住民票除票または戸籍附票などの必要書類を準備します。
書類を揃えたら、被相続人の住所地の管轄をしている家庭裁判所に申し立てをおこないます。
申し立てをした約10日後に、家庭裁判所から送付されるのが照会書と回答書です。
回答書に記入をし家庭裁判所へ返送すると、10日前後で届くのが相続放棄申述受理通知書です。
この書類を受け取った時点で、手続きは完了となります。

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相続放棄の手続きの必要書類

必要な書類は、前項にて記載した書類の他に、被相続人との関係によって異なります。
被相続人の配偶者は、被相続人が死亡と記載の戸籍謄本が必要です。
次に第一順位相続人の場合も、被相続人が死亡と記載の戸籍謄本が要ります。
続いて、被相続人の父母にあたる第二順位相続人の場合、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が必要です。
最後に被相続人の兄弟姉妹にあたる第三順位相続人の場合、被相続人の子どもが死亡なら、子どもの出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本も必要です。
他にも代襲相続人が申請する場合は、本来の相続人が死亡と記載の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が必要なので詳しく確認しましょう。

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相続放棄の手続きの注意点

自分で用意した書類や記入した内容に不備や、書類が足りない場合、家庭裁判所から連絡が入るときがあります。
しかし連絡を放置していると、申請が却下されるので気を付けましょう。
また、勝手に財産を処分したり、被相続人宛の公共料金代などを払わないようにしましょう。
すべての財産を相続する単純承認とみなされ、相続放棄できなくなります。
他にも、現に財産を占有している方が相続放棄した場合、他の方が相続しないと管理義務のみ残ってしまいます。
保存義務を免れたい場合は、家庭裁判所に相続財産清算人を申し立てましょう。

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まとめ

自分で手続きする場合は、必要な書類を揃え家庭裁判所に申し立てし、相続放棄申述受理通知書を受け取って完了します。
被相続人との関係性で必要な書類は異なるので、申請前に確認しましょう。
また、勝手に財産処分すると単純承認とみなされたり、現に占有していると管理義務が残ったりする注意点があるので気を付けましょう。
赤羽の不動産なら45年以上の実績をもつ株式会社相栄商事にお任せください。
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