これから土地を相続予定の方は名義変更が必要なのではとご準備をされているのではないでしょうか。
この記事では土地の名義変更が必要なケースや名義変更の流れについてご紹介します。
名義変更に必要な費用についてもご紹介しますので、土地を相続予定の方は参考にしてください。
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土地の名義変更が必要になるケースとは
土地の名義変更が必要なケースはいくつかあります。
まずは相続などで土地を引き継いだ場合などです。
通常であれば土地の所有者が名義変更をおこないますが、相続の場合は所有者が亡くなっている状況なので相続される方が手続きを進めます。
つぎに土地を売買する場合も名義を変更しなければなりません。
売って手放す場合も、買って自分の所有にする場合も変更の申請をしなければならないでしょう。
売買の場合は買い手と売り手が共同で手続きを進めることになります。
財産分与する場合も名義変更が必要になるケースがあります。
共同名義だった土地において、離婚するからどちらか片方の名義に変更するのです。
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土地の名義変更の流れ
名義を変更するタイミングは意外と多くあります。
必要書類などケースごとに異なるため、名義変更の流れを覚えておくようにしましょう。
売買や相続、財産分与などどのケースの名義変更でも、登記申請書を作成し法務局に申請する流れは同じです。
その他に必要になる書類が異なるのです。
相続の場合は不動産関連の情報のほか、関係者の戸籍関係の書類を集める必要があります。
また固定資産税評価証明書も発行してもらう必要があります。
他にも相続人がいる場合は遺産分割協議を相続人たちでおこなう必要があるでしょう。
遺産分割協議で決まった内容を記載した遺産分割協議証明書も名義変更に必要です。
もし遺言による相続の場合は遺言を準備しなければなりません。
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土地の名義変更にかかる費用とは
必要になる費用は大きく分けて三つです。
まず、登録免許税という税金を支払わなければなりません。
金額はその土地の固定資産税評価額によって異なります。
相続の場合は固定資産税評価額に0.4%の税率をかけることで金額を算出できます。
この税率は相続なのか売買なのか、はたまた財産分与なのかで変わってきますので注意しましょう。
申請には必要書類を準備しなければなりません。
そういった必要書類の取得費用も準備しておきましょう。
名義の変更を司法書士に依頼する場合は司法書士への報酬も費用として必要になります。
金額は6万円〜10万円と司法書士により異なるため事前に確認しましょう。
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まとめ
相続や売買、財産分与などさまざまな場面で土地の名義変更が必要になります。
変更の流れは申請書類を法務局に提出するだけですが、必要書類が状況によって異なるため注意しましょう。
また費用も必要になりますので、事前にいくらかかりそうか計算しておくことをおすすめします。
私たち(株)相栄商事は、赤羽エリアの不動産のお困りごとの解決をサポートしています。
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