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小規模宅地等の特例とは?土地の種類と要件についてご紹介!

カテゴリ:相続対策

小規模宅地等の特例とは?土地の種類と要件についてご紹介!

土地を相続する予定だが相続税が高すぎて、土地を売るしか選択肢がない状況の方もいるでしょう。
しかし、小規模宅地等の特例を活用すれば、相続税の支払いを減額できるかもしれません。
今回は、土地の小規模宅地等の特例の内容や土地の種類、要件についてご紹介していきます。

小規模宅地等の特例とは?

小規模宅地等の特例とは、小規模な宅地で一定の条件を満たした場合、その宅地の評価額を最大80%減額できる制度です。
小規模宅地等の特例ができた背景には、相続税が関係しています。
住宅用の土地や事業用の土地を相続するとき、相続税を満額支払う必要があれば、相続税が支払えず土地を売却することになり、住む家まで失う可能性が出てきます。
このような事態を避けるために小規模宅地等の特例の制度ができました。
小規模宅地等の特例のメリットは、相続税の節税ができることです。
たとえば、1億円の土地を相続する場合、この制度を利用しないと相続税が3,000万円かかります。
しかし、この制度を利用すると600万円にまで下がります。

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小規模宅地等の特例の対象となる土地の種類について

小規模宅地等の特例の対象となる土地の種類は主に3つあります。
1つ目が、特定居住用宅地等です。
亡くなった方が住んでいた土地で配偶者または、一定の条件を満たす親族がもらった土地です。
小規模宅地等の特例が適用される面積は330㎡までで、減額率は80%になります。
2つ目が、特定事業用宅地等です。
亡くなった方やその生計一親族が事業をしていた土地です。
事業とは、八百屋やご飯屋さんなど自営業で自分のお店を持っていて、そのお店があった土地となります。
3つ目が、貸付事業用宅地等です。
亡くなった方やその生計一親族が貸付をしていた土地です。
アパートや駐車場などの賃貸経営をしていた土地となります。

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それぞれの土地の要件とは?

特定居住用宅地等の適用要件は、亡くなった方か、亡くなった方と同じ生計の親族が住んでいた土地でなければなりません。
亡くなった方が老人ホームに入っていた場合も、要介護認定を受けたなどの要件を満たしていれば、もともと住んでいた土地に亡くなった方が住んでいたと考えられ、特例の適用が可能になります。
二世帯住宅の場合は、同じ建物内に親子が住んでいて、敷地の名義が親で子どもが親に家賃を払っていなければ適用できます。
特定事業用宅地等の適用要件は、亡くなった方が事業で使っていた土地か、亡くなった方と同じ生計の親族が事業で使っていた土地の場合です。
貸付事業用宅地等の適用要件は、亡くなった方、または亡くなった方と同じ生計の親族が貸付業で使用していた土地となります。

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まとめ

ここまで、小規模宅地等の特例の内容と種類、要件についてご紹介してきました。
相続税が高額で、土地と建物を売ることになり、住む場所を失うことがないよう、この特例の活用で相続税を抑えられるようにしています。
要件に当てはまっている土地を所有しているのであれば、小規模宅地等の特例を活用しましょう。
赤羽の不動産なら45年以上の実績をもつ株式会社相栄商事お任せください。
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