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自主管理の大家さん必見!賃貸借契約書は自分で作れるの?

賃貸管理

自主管理の大家さん必見!賃貸借契約書は自分で作れるの?

管理コストを削減したい大家さんは、管理会社に委託せず自ら管理をするかお悩みでしょう。
大家さんだけで管理することを自主管理と言い、間違った方法で契約を締結してしまうと入居者とトラブルが発生する恐れがあります。
本記事では、自主管理の際に気を付けたい、契約書の作成方法やデメリットについてまとめているので、ぜひお読みください。

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賃貸物件を自主管理する際に賃貸借契約は必要?

賃貸借契約とは、賃貸物件を貸し借りするときに貸主と借主とで締結する契約のことで、契約内容や条件を記載した契約書を作成し交付します。
法律上口頭でも契約が成立するため、契約書を交付しない自主管理物件も少なくありませんが、トラブル回避のため賃貸借契約書と重要事項説明書は交付しましょう。
賃貸物件では入居者と貸主とで「聞いた、聞いてない」でも揉めるケースがよくありますが、その際に書面が証拠になります。
重要事項説明書は、契約書の内容のなかでもとくに重要な内容をまとめたもので、交付義務はありませんが勘違いや後のトラブルを防ぐためにも交付すべきです。

自主管理で賃貸借契約書を自分で作成できる?

結論からお伝えすると、賃貸借契約書を自主管理の大家さんが自分で作成することは可能です。
記載内容に不備や間違いがあると、入居者とトラブルに発展する可能性が高いため、契約書に必要な記載項目を押さえておきましょう。
必要項目として、物件名や所在地などの物件情報や、残置物を含む設備情報、契約期間や借家契約の種類、家賃や初期費用など金銭に関する内容、違約金や特約などが挙げられます。
退去時の違約金や、退去時払いの項目などで入居者とトラブルになるケースが多いため、違約金や特約は大家さんが損害を被らないようきちんと記載しましょう。

自主管理をする大家さんが自分で賃貸借契約書を作成する2つのデメリット

賃貸借契約書を大家さんが自分で作成することで、コストの削減ができるといったメリットを得られる一方、デメリットも存在します。
デメリットは大きく分けて2つありますが、1つ目は作成に手間がかかる点です。
管理会社に管理を委託すると契約書の作成もおこなってくれるため手間が省けるうえ、管理会社の作成後、大家さんも目を通すことでダブルチェックが可能になります。
2つ目は、記載内容にミスがあった場合に大家さんが不利益を被ったり、入居者とトラブルが起こったりする点です。
大家さん自身で賃貸借契約書を作成してチェックをおこなっても、記載内容のミスや記載漏れが原因で責任の所在が問えない場合があります。
トラブルを未然に防ぐためにも、管理業の委託を検討している方は、株式会社相栄商事へご相談ください。

まとめ

自主管理はメリットもありますが、賃貸借契約書の記載ミスや記載漏れで入居者とトラブルに発展するなどのデメリットもあります。
初めて賃貸物件の経営をする大家さんは、知識や経験を備えるためにも管理委託からスタートすると安心です。
私たち(株)相栄商事は、赤羽エリアの不動産のお困りごとの解決をサポートしています。
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