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相続時精算課税制度とは?制度のメリット・デメリットと注意点をご紹介

カテゴリ:相続対策

相続時精算課税制度とは?制度のメリット・デメリットと注意点をご紹介

相続を検討している方、相続を受ける方のなかには「相続税をなるべく節約したい」と考えている方も多いのではないでしょうか。
節税対策のひとつとして知られている相続時精算課税制度は、誤った認識をされやすい制度である点に注意が必要です。
今回は、相続時精算課税制度とは何か、またそのメリット・デメリットや注意点についてご紹介します。

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相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度とは、2,500万円までの贈与を非課税とし、相続発生時に贈与分の金額を合算して相続税を計算する制度のことです。
2,500万円を超えた場合は超えた金額の20%を贈与税として納めることが可能です。
最大2,500万円までであれば贈与する財産の種類、贈与回数に決まりはありません。
節税対策になる制度として認識されやすいものの、あくまでも贈与した分の税金を先送りできる制度である点に注意しなければなりません。
適用対象者は、贈与する側が60歳以上の父母または祖父母であること、一方、贈与を受ける側が20歳以上かつ贈与する方の子どもや孫であることと決められています。
贈与をする側と受ける側の年齢は贈与が発生した年の1月1日時点が基準です。

相続時精算課税制度とは?相続時精算課税の計算方法

相続時精算課税制度を利用した場合の相続税を把握するには、まず基礎控除がいくらになるのかを調べなければなりません。
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
贈与と相続で発生した財産が基礎控除以内だった場合は、贈与税と相続税がかかりません。
基礎控除以上だった場合は、課税対象となり、以下の手順で算出できます。

●課税遺産総額を法定相続分に分け、それぞれに相続税率をかける
●法定相続分ごとの相続税額をすべて合算する


相続税の総額がわかったら、取得する財産の割合に応じた納税額を納めましょう。

相続時精算課税制度とは?制度利用の注意点

相続時精算課税制度は必ずしも節税対策にならない点に注意が必要です。
贈与するときに非課税となっても、相続する財産が基礎控除の範囲を超える場合は全額が課税対象となってしまいます。
そのため、節税対策として利用を考えている方は事前に計算しておくことをおすすめします。
また、相続時精算課税制度を利用する場合は物納ができない点にも注意が必要です。
現金手渡しでおこなわない、亡くなる直前に贈与しないなどの注意点を意識して生前贈与をすることも大切です。

まとめ

相続時精算課税制度は税金の計算をおこなう時期を先送りできるもので、必ずしも節税できるとは限らない点に注意が必要です。
相続や贈与を意識し始めたら、制度の特徴や計算方法、注意点をしっかりと把握して準備を進めることが大切です。
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