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子なし夫婦の不動産の相続人は誰?よくあるトラブルや対策を解説

カテゴリ:相続対策

子なし夫婦の不動産の相続人は誰?よくあるトラブルや対策を解説

子なし夫婦が不動産を所有している場合、誰が不動産を相続するのか分からず悩んでいる方もいるでしょう。
相続におけるトラブルを避けるために、相続人に誰が該当するのか、事前にできる対策は何があるのかなどを知っておきたいものです。
そこで今回は、子なし夫婦の不動産相続について解説します。

子なし夫婦の相続人は誰が該当するのか?

子なし夫婦の相続人には、配偶者と血族相続人が該当し、血族相続人とは子(または孫・ひ孫)、直系尊属(両親・祖父母)、兄弟姉妹(または姪・甥)を指しています。
相続人は、民法で定められた法定相続分を相続する権利があり、誰が相続人になるのかによって法定相続分が変わってきます。
たとえば、配偶者と親が相続人になった場合の法定相続分は、配偶者が3分の2・親が3分の1です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人であれば、配偶者は4分の3・兄弟姉妹は4分の1が法定相続分となり、兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子にあたる姪や甥が相続人です。

子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブル

子なし夫婦の不動産相続で多く見られるトラブルのひとつに、遺された配偶者と血族相続人の不仲が挙げられます。
不仲の場合、遺産分割の話し合いができないだけでなく、長年疎遠であると連絡すら取れない可能性もあるのです。
また、遺産が現金ではなく不動産しかない場合、相続人の間でどのように分けるか話し合いがまとまらず、トラブルが起こりやすくなります。
土地などを細かく分けると価値が下がってしまい、希望する遺産分割の内容とはほど遠くなってしまうでしょう。
遺言書を作成していても、配偶者のどちらかが先に亡くなると、亡くなった方宛ての遺言は効力を発揮しなくなるため、遺された配偶者に財産を贈るといった遺言は作成できません。

子なし夫婦の不動産相続におけるトラブルの対策法

不動産相続におけるトラブルを回避するため、子なし夫婦が選択する対策のひとつに、配偶者へ生前贈与する方法があります。
生前贈与には贈与税がかかりますが、不動産を生前贈与すると、不動産は遺産相続の対象外となります。
結婚から20年以上経っていると、基礎控除の110万円に加え最高2,000万円まで配偶者控除が受けられるのです。
生前贈与以外に、生命保険の受取人を配偶者にしておいたり、不動産を現金化したりする方法も有効です。
生命保険金は遺産ではないため、遺産相続分とは別に配偶者が直接受け取れます。
不動産を現金化するには、不動産の売却もしくはリースバックのいずれかを選択します。

まとめ

子なし夫婦の相続人には、配偶者と血族相続人が該当し、相続人に該当する方の関係性によって法定相続分が変わります。
子なし夫婦の相続では、配偶者と血族相続人の不仲や、不動産の分け方がまとまらないなどの理由でトラブルが起こりやすくなります。
相続におけるトラブルを回避するには、配偶者へ生前贈与をしたり生命保険の受取人を配偶者に指定したりする方法が有効です。
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