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離婚時はマンション残債を折半する必要がある?売却方法を解説!

カテゴリ:売却

離婚時はマンション残債を折半する必要がある?売却方法を解説!

住宅ローンが残っている中で離婚が決まった場合、支払い義務がどのように発生するのか気になる方も多いでしょう。
「夫婦で残債を折半してそれぞれが払い続けるのか」「片方が全額支払い義務を負うのか」など専門的な知識と判断力が必要です。
本記事では、離婚時の財産分与で住宅ローンの折半が必要か、残債のあるマンションの売却方法についてお伝えします。

離婚時の財産分与でマンション残債は折半が必要?

結論からお伝えすると、離婚で住宅ローンが残っている場合、原則として名義人に支払い義務が発生します。
財産分与では基本的にマイナスになるローンなどの折半は必須ではありませんので、必ずしも夫婦で分配する必要はありません。
名義人になった側は、1人で支払い義務を背負う必要がある点を理解しておきましょう。
ただし、例外として夫婦の片方が名義人で片方が共有名義・連帯保証人の場合は事情が変わります。
名義人が支払い義務を果たさなければ、共有名義・連帯保証人に返済義務が課せられます。
連帯保証人とは、名義人が何かしらの事情で支払いが滞納・未納になった際に代わりに責任を追う立場です。
日本国内では、夫が名義人・妻が連帯保証人になるケースが多いため、名義人と連帯保証人のそれぞれの義務を把握しておきましょう。
実際、離婚後に住宅ローンを支払い続けるケースは稀で、大半の夫婦が物件を売却して利益分で残債をゼロにします。

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離婚時に残債があるマンションの売却方法について

残債が残ったマンションを売却したい場合、アンダーローンのときは「仲介会社」「業者買取」、オーバーローンのときは「任意売却」の3つの方法があります。
アンダーローンは売却価格がローン残高よりも高い状態を指し、オーバーローンはローン残高が売却価格より高い状態を指します。
仲介会社は、もっとも利用される手段で、市場価値にあわせて売却価格を決めるため高額取引ができる可能性が高いです。
一方、立地や築年数によってはなかなか買い手が見つからず売れ残ったり、内見の様子を近所の方に見られるリスクが伴います。
業者買取は、買い手を待たずに短期間で物件を売り払えるため、住宅ローンに充てる資金を確保したいときにおすすめです。
ただし市場価格とは関係ないため、仲介会社を利用するよりは物件価格が安価になります。
任意売却は、住宅ローンを組んでいる金融機関からの許可を得て物件を売却する方法です。
オーバーローンのみに利用できますが、残債が免除されるケースは滅多にありません。

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まとめ

離婚時のマンション残債は、原則名義人に支払い義務が生じますが、連帯保証人になっていると名義人の代わりに返済義務が生じる可能性があります。
基本的にはローン返済の代わりに物件を売却する夫婦が多いですが、売却方法は複数あるため、最適な手段を選べるように余裕を持って手続きに進みましょう。
赤羽の不動産なら45年以上の実績をもつ株式会社相栄商事にお任せください。
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