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境界線を確定する際の立会いは拒否できる?拒否された際の対処法をご紹介

売却

境界線を確定する際の立会いは拒否できる?拒否された際の対処法をご紹介

不動産を売却するときには、土地の境界線を確定させる作業が必要な場合があります。
また、境界線を確定させるためには、自分だけでなく隣人の立会いも必要です。
この記事では、境界線の立会いは必須なのか、拒否された場合の対処法、そして拒否を予防するための対策についてご紹介いたします。

境界線の確定に立会いは必須?

不動産を売却する際は、土地の境界線、すなわち筆界を明らかにしておく必要があります。
境界線を確定させるためには、売却したい土地の所有者と、その隣にある土地の所有者が立ち会って作業を進めなければなりません。
しかし、立会いを打診された側は応じる義務があるわけではなく、拒否することも可能です。
立会いを拒否されてしまうと境界線が確定できず、売却が進まなくなる場合があります。
買主の方にとっては、境界線が確定していない土地はトラブルのリスクが高いため、避けられてしまうのです。
境界線を確定させるためには立会い自体は必須なため、応じてもらえない場合は境界確定訴訟を起こさなければならないケースもあります。

境界立会いを拒否された場合の対処法は?

立会いを拒否された場合の対処法はいくつかありますが、実例としては土地地積更正登記の活用が挙げられます。
不動産を購入した際の地積測量図が法務局にあり、現在の地積測量図と合っていて境界標も確認できるのであれば、登記によって境界線の確定が可能です。
また、筆界特定制度を利用して法務局の登記官に申請をおこない、境界の位置を特定してもらうこともできます。
ただし、自分や隣地の所有者が提出した書類から境界線が判断されるため、自分の思うとおりになるとは限りません。
隣地の所有者とのやり取りを円滑におこなうために、第三者である土地家屋調査士に間に入ってもらうことも大切です。

境界立会いを拒否されるのを予防するには

隣人から境界線を確定させるための作業への立会いを拒否されるのを予防するためには、日頃の関係を良好にしておくことが大切です。
よく見知った相手ならまだしも、普段から交流がないような相手の要望に応えるのは嫌だと考える方は少なくありません。
そのため、顔を合わせたときはあいさつを交わすなど、良好な関係を築けるようにしておきましょう。
また、不動産を売却したい、境界線を確定させたい理由や背景について、丁寧に説明するのも効果的です。
さらに、境界線を確定させておいたほうがどちらの土地も価格が高くなるなど、メリットを提示することで、応じてもらえる可能性が高まります。

まとめ

境界線を確定させるためには各土地の所有者が立ち会う必要がありますが、立会いの要請は拒否できます。
立会いを拒否された場合は、然るべき機関で手続きをおこない、境界線を確定させられるようにしなければなりません。
日頃から隣人と良い関係を築くなど、なるべく立会いを拒否されにくいように立ち回るのがおすすめです。
赤羽の不動産なら45年以上の実績をもつ(株)相栄商事にお任せください。
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