相続人不存在とは?遺産の行方や手続きの流れを解説
遺された財産を受け継ぐ人が1人も存在しない場合、相続人不存在の状態となります。
このように相続人が誰もいない場合、果たして遺産はどうなってしまうのでしょうか?
この記事では、相続人不存在とはどのような状態で、遺産はどうなってしまうのかや、手続きの流れを解説いたします。
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相続人不存在とは?
相続人不存在とは、相続権を持つ法定相続人が一人もいない状態です。
亡くなった方の配偶者、子、親、兄弟が、法定相続人にあたります。
しかし家族や身寄りがなくいずれも存在していない場合や、すでに他界している場合、法定相続人が存在しない状態となるため、相続人不存在が成立します。
仮に法定相続人が存在していても、全員が相続放棄をしてしまった場合や、欠格・廃除されてしまった場合も、同様に相続人不存在と見なされるので注意してください。
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相続人不存在の遺産はどうなってしまうのか
遺言書が存在している場合は、基本的にはその内容に従います。
そのため遺言書で相続する人物が指定されていれば、その人物に対して遺産が引き継がれます。
特定の人物に対して確実に財産を引き継がせたい場合は、遺言書で指示するのが良いでしょう。
遺言書が存在していない状態で、特別縁故者が財産分与の申立をしていた場合、その特別縁故者に財産の一部が分配される可能性があります。
特別縁故者とは、故人と特別な縁があり、遺産の一部を相続する権利があると認められる人物です。
実際に特別縁故者と認められるのか、認められる場合はどの程度の財産を分配するのが妥当なのかについては、家庭裁判所が調査し、決定します。
遺言書がなく、特別縁故者も存在しない場合、遺された財産はすべて国庫に帰属されます。
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相続人不存在の手続きの流れ
相続人が存在しない場合、関係者などが家庭裁判所に申し立てると、相続財産清算人の選任が始まります。
遺産の整理と処理は、家庭裁判所によって選任された相続財産清算人の仕事です。
次に、債権者が遺産に対して権利を主張できるよう、相続財産清算人は債権申立ての公告をおこないます。
また、未知の相続人が存在しないか確かめるため、相続人捜索の公告もおこないます。
公告期間が終了するまでに相続人が現れなかった場合、特別縁故者の財産分与の申立てが可能です。
最後に、相続財産清算人は遺産から報酬を受け取り、残りを国庫に帰属させます。
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まとめ
相続人不存在とは、法定相続人が一人もいない状態です。
遺言書が存在している場合は遺言書に従って、存在していない場合は、特別縁故者に遺産が分与される可能性があります。
手続きは家庭裁判所によって選任された相続財産清算人が担当し、最終的に残った財産はすべて国庫に帰属されます。
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