叔母が亡くなったあとの相続人が誰になるのかわからず、相続手続きが難航していませんか?
叔母の相続人は、叔母に子どもや両親、兄弟がいるかいないかで相続順位が大きく変わるので、事前に確認しておくと揉める心配がありません。
そこで今回は、叔母が亡くなると相続人は誰になるのか、相続人になった場合はどのような注意点や確認点があるのかをご紹介します。
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叔母が亡くなった場合の相続人は誰になる?
叔母が亡くなって相続が発生した場合は、原則、叔母の配偶者が法定相続人です。
配偶者がいない場合は、叔母の子どもが法定相続人になります。
ただし、配偶者・子どもがいない場合は叔母の祖父母や父母へ法定相続人が移り、祖父母や父母も既に亡くなっている場合は、叔母の兄弟姉妹へ相続順位が移ります。
兄弟や姉妹が複数人いる場合は、遺産を同じ割合で分割し、各々が引き継ぐ流れです。
ちなみに、叔母の兄弟姉妹も全員亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子ども(姪・甥)が法定相続人に指定されます。
配偶者の子どもや、叔母の姪・甥にあたる人物が法定相続人になるケースを「代襲相続」と呼びます。
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姪や甥が叔母の法定相続人になった場合の注意点
姪や甥には遺留分がないため、叔母が遺言書で財産の相続先を指定している場合は、姪や甥に財産が相続されません。
そのため、叔母の遺言書がある場合は内容をよく確認しましょう。
ちなみに、姪や甥に財産が相続された場合でも、財産の金額が基礎控除額を超える場合は、相続税が2割加算されます。
財産の金額によっては、2割加算によって高額な税金を支払う可能性があるので、注意しましょう。
また、姪や甥は叔母の遺産を把握しきれない方が多いため、遺産分割協議がスムーズに進まない可能性もあります。
遺産分割協議は叔母の遺言書があるとスムーズに進むので、可能であれば生前のうちに遺言書の作成を依頼しておくと良いでしょう。
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叔母の法定相続人になったら確認すべき3点
叔母の法定相続人になった場合は、遺産分割協議をスムーズに進めるためにも遺言書の有無を確認しましょう。
ただし、遺言書の内容によっては法定相続人でも財産相続されない可能性がある点に要注意です。
また、相続放棄の期限や準確定申告の期限、相続税申告の期限も確認しましょう。
叔母に借金があると、法定相続人は借金も相続しなければなりません。
相続を放棄したい場合は、法定相続人になった事実を知ってから3か月以内に相続放棄の手続きが必要です。
また、準確定申告の期限は叔母の死亡を知ってから4か月以内、相続税申告の期限は、叔母の死亡を知った日の翌日から10か月以内と決められています。
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まとめ
叔母が亡くなった場合、法定相続人は配偶者、子ども、祖父母または父母、兄弟姉妹の流れで順位が変わります。
ただし、叔母の兄弟姉妹も亡くなっている場合は、叔母の姪や甥が法定相続人です。
姪や甥が法定相続人になった場合は、遺留分がなかったり、相続税が2割加算されたりするところが注意点なので、事前に確認しておきましょう。
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