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不動産売買契約後の特約による契約解除とは?仲介手数料はどうなるのか解説

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不動産売買契約後の特約による契約解除とは?仲介手数料はどうなるのか解説

売買契約後に住宅ローンの審査に落ちてしまった、買い替えがうまくいかなかったなどの理由で物件購入が難しくなるケースもあります。
そのようなリスクに備え、売買契約に特約を盛り込むことも可能です。
今回は、売買契約のローン特約や買い替え特約とは何か、解除する際の仲介手数料についてご紹介します。

不動産売買契約後の特約による解除①ローン特約

ローン特約とは、住宅ローンが不承認となった際に売買契約を白紙に戻せる特約です。
買主事情で不動産売買契約を解除すると売主へ支払った手付金は返還されず、場合によっては追加で違約金が発生することもあります。
しかし、住宅ローンを利用して不動産購入をする際、融資が受けられるかまだ分からない状態での契約締結がほとんどです。
そのため、契約後に融資の不承認の通知が届き、希望していた物件を購入できない可能性はゼロではありません。
そのような事態の備えになるのが、ローン特約です。
ローン特約を特別条項として入れておけば、締結後に融資が下りなかったときも手付金の放棄なしに契約解除できるようになります。
契約を一方的に白紙に戻せるのは、不動産売買契約においてローン特約だけであり、買主を強く保護してくれる特約と言えます。

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不動産売買契約後の特約による解除②買い替え特約

買い替え特約とは、マイホームを買い替える際に適用される特約です。
買い替えする方のなかには、古い住居の買主が見つかっていない状態で新しい家の売買契約を結ぶ方もいるでしょう。
そのようなときに適用されるのが買い替え特約で、一定の期日までに現在の住居の売却ができない場合、新居の契約を解除できる特約です。
この特約条件は買主にとって大きなメリットとなる一方で、新居の売主からするとリスクを伴うため同意を得られないケースもあります。

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不動産売買契約後の特約による解除③仲介手数料はどうなる?

ローン特約や買い替え特約で契約解除となった場合、仲介手数料を支払う必要はありません。
最初から契約はなかったという白紙解約となるため、売主に支払った手付金も買主へと返還されます。
ただし、ローン特約以外の「手付解除」や「違約解除」は仲介手数料の支払いが必要です。
さらに、手付解除なら手付金が返還されない、違約解除なら違約金を支払うなどのペナルティも発生するため、特約以外の契約解除には要注意です。

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まとめ

不動産売買契約では、買主の保護を目的としたローン特約や買い替え特約を契約書に定めることが可能です。
仲介手数料の支払いやペナルティがないなどの買主側のメリットが大きい反面、売主側のリスクは高いため承認されないケースがある点には注意が必要です。
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