マイホーム購入を検討している方のなかには、中古一戸建ての購入をお考えの方も少なくないかと思います。
ただ、中古一戸建てを購入する際に、消費税がかからないケースがあることを知らない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、中古一戸建て購入時に消費税がかからないケースと見分け方、中古一戸建て購入や建て替え時に使える補助金や減税制度を解説します。
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中古一戸建て購入時に消費税がかからないケース
消費税とはお店や事業者などが、商品やサービスを事業として売るときに課税される税金です。
しかし、個人間で売り買いをする場合には消費税はかかりません。
不動産のケースだと、売主が個人で所有している中古の一戸建てを個人である買主に売るときには課税はありません。
一戸建てだけではなく、マンションを個人間で売買する場合も同様です。
売主が不動産会社のケースだと、不動産会社は事業者のため売買には消費税が課税されます。
個人の売主が不動産会社に住宅を売却し、その住宅を個人が購入するケースでも売主が不動産会社に変わってしまうため課税対象です。
そのため、あくまで個人間での売買のときのみ、非課税であると理解しておきましょう。
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中古一戸建て購入時に消費税がかからないケースの見分け方
不動産を取引しているサイトや広告でチェックする場合、取引態様の欄を確認してください。
取引態様の欄が売主の場合は、不動産会社が売主であると示しているため、課税対象です。
代理は不動産会社が代理として物件の案内をしており、代理を依頼しているのが個人であるケースだと消費税はかかりません。
しかし、代理がほかの不動産会社の可能性もあり、その場合には課税されます。
取引態様が仲介・媒介のときも代理と同様で、不動産会社が仲介や媒介の立場となっているため、依頼人が個人なら非課税、業者なら課税されます。
なお、取引態様だけでは個人が依頼人かどうか判別できないため、詳しくは不動産会社に確認してみましょう。
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中古一戸建て購入や建て替え時の補助金や給付金・減税制度
2021年の税制改正により、住宅ローン控除の期間が13年間に延長されています。
控除が受けられた場合、13年間は住宅ローンの年末残高1%がその年度の所得税額より差し引かれます。
住宅ローン減税を受ける方は引き渡し日より6か月以内に住宅に住む、所得1,000万円以上なら住宅床面積が50㎡以上、1,000万円以下なら40㎡以上などが条件です。
これらの条件を満たしたうえで、自ら確定申告をして申請する必要があります。
また、既存住宅の省エネリフォームを推進するための住宅省エネ2024キャンペーンも始まっています。
その住宅省エネ2024キャンペーンを利用し住宅の省エネ改修をすると、一般家庭は最大250万円、子育て・若者夫婦世帯なら最大280万円の補助金が申請可能です。
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まとめ
中古住宅は売主が個人の場合は消費税がかかりません。
見分け方は不動産取引サイトの取引態様が代理や仲介・媒介の時だと売主が個人の可能性があるため、不動産会社に確認してみましょう。
購入物件が条件を満たすと減税制度である住宅ローン控除期間の延長、住宅省エネ2024キャンペーンの補助金制度を利用できます。
赤羽の不動産なら45年以上の実績をもつ(株)相栄商事にお任せください。
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