近隣トラブルが原因で家を売却するケースは、決して少なくありません。
トラブルに巻き込まれたからこそ、うまく家が売れるか心配に思われている方もおられるでしょう。
今回は、近隣トラブルがある不動産を売却する際の告知義務についてや、トラブルを解決しないまま売却する場合のリスク、できるだけスムーズに売却する方法について解説します。
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不動産を売却する際に近隣トラブルの告知義務はある?
結論からお伝えすると、売主には近隣トラブルの告知義務があります。
告知義務は、買主に対して物件に関する重要事項を告知する、売主の義務です。
近隣トラブルは買主にとって、居住環境に影響する可能性がある重大な問題であるため、告知する必要があるのです。
もし告知せずに売却した場合、最悪は買主から損害賠償を請求される恐れがあるので、注意してください。
また厳密には、告知しなくても問題ないトラブルもあります。
具体的には環境的瑕疵に該当する場合に関するトラブルに限り告知する必要があるのですが、判断が難しいため、基本的には告知するものと考えておいたほうが良いでしょう。
なお、告知せずに売却した場合、最悪は買主から損害賠償を請求される恐れがあるので、注意してください。
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近隣トラブルを解決しないまま不動産を売却するリスク
不動産を売却するまでにトラブルを解決せず、その内容を告知する場合、売却価格が低下する、売却に時間がかかる、などの悪影響が出る可能性があります。
買主は近隣住民とのトラブルが解決されていないと認識していますので、トラブルの内容や深刻さに応じて、売却価格の減額が要求されても不思議ではありません。
具体的な減額幅はトラブルの内容にもよりますが、瑕疵のない物件よりも低い売却額になるのは間違いないでしょう。
トラブルは、売却までするまでのあいだに、可能な範囲で解決しておくのがおすすめです。
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近隣トラブルがある不動産をスムーズに売却する方法
基本的には近隣トラブルを解決するのが一番ですが、難しい場合には買取業者を活用する方法を考えてみましょう。
買取業者であれば瑕疵物件であっても、比較的早く買い取ってくれる可能性があります。
とくに、訳アリ物件を専門とする買取業者であれば、近隣トラブルなどを抱える物件の扱いにも慣れており、豊富な売却経験も持っています。
一般的な買取業者では買い取ってもらえない物件でも、訳アリ物件専門の買取業者を見つけて相談してみましょう。
ただし、売却価格が相場よりも低くなってしまう点については、あらかじめ把握しておきましょう。
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まとめ
近隣トラブルがある不動産を売却する際、売主には近隣トラブルの告知義務があります。
トラブルを解決しないまま売却する場合、売却期間の長期化や売却価格の低下などのリスクがあるので、注意してください。
買取業者を活用すれば、トラブルのある物件でもスムーズに売却できる可能性があります。
赤羽の不動産なら45年以上の実績をもつ(株)相栄商事にお任せください。
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