住宅ローンの親子リレーローンの仕組みとは?メリットや注意点を解説
親子で同居している方や、これから親子で同居を検討しているときに、住宅ローンの名義を親にするか子どもにするか悩む方も多いです。
どちらか片方の名義でローンを組む方法もありますが、親子で住宅ローンを組む方法として「親子リレーローン」があります。
そこで、今回は親子リレーローンの仕組みや、利用するメリットと注意点について解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
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住宅ローンの親子リレーローンの仕組みとは
親子リレーローンとは、親と子が1本の住宅ローンを契約し、2世代にわたりリレー方式で返済していく制度をいいます。
借入期間は後継者である子ども世代の年齢を基準に算出されるので、親だけで組むよりも長期間に設定可能です。
利用の条件には、親子が同居中であるもしくは将来同居を予定している、借入時の親の年齢が満70歳未満、最終返済時の子どもの年齢が満80歳未満であるなどがあります。
親子ら返済を引き継ぐ子どもは1人のみで、親子ともに安定した収入がないと組めません。
団体信用生命保険には子どものみが加入し、親が主債務者である期間に重度の身体障害や死亡してしまった場合には、連帯債務者である子どもがローンを引き継ぐ仕組みとなっています。
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住宅ローンを親子リレーローンにするメリットとは
親子リレーローンは、親が高齢であっても組みやすいのがメリットです。
一般的にローンの完済時の年齢は満80歳とされていますが、親子リレーローンであれば子どもの年齢が最終返済時に満80歳未満であれば良いので返済期間を長くできます。
返済期間を長くできれば、月々の返済額も比較的抑えられるため、生活の負担を軽減できるでしょう。
また、親子それぞれが住宅ローン控除を受けられ、2022年の控除改正により新築住宅においては最長13年間適用されます。
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住宅ローンの親子リレーローンを利用する注意点とは
返済期間に順序がありますが親も子どもも、どちらにも返済の責任がある債務者です。
そのため、親が返済している期間であっても子どもは債務者にあたるため、新しい住宅ローンを組むのが難しくなります。
返済期間が長期化するため、その期間に転勤や転職など状況の変化によって同居を解消する可能性もあるので、契約するときにいろいろなケースを想定しながら検討が必要です。
また、親子リレーローンで購入した不動産は、ローンの比率に合わせて不動産の持分を登記しておかないと、トラブルの原因になってしまいます。
将来的に子どものものになるからといって、最初から子どものみの名義にしてしまうと「みなし贈与」と判断されてしまう可能性があるのが注意点です。
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まとめ
親子リレーローンとは、親子2世代で返済をしていく方法で、高齢になった親でもローンが組みやすいメリットがあります。
返済期間が長くなる分、万が一生活に変化が起こったときにどうしたら良いのかなど、いろいろな可能性も視野に入れて検討すると良いでしょう。
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