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用途変更の確認申請とは?必要なケースや流れをご紹介

カテゴリ:資産活用

用途変更の確認申請とは?必要なケースや流れをご紹介

「オフィスとして使っている建物を飲食店に変更したい」など、建物の用途変更を検討されている方は多いでしょう。
この場合、用途変更を実行する前に「確認申請」をおこなわなければならない可能性があります。
今回は用途変更において確認申請が必要なケースや、確認申請をおこなう場合の流れを解説します。

用途変更の確認申請とは

そもそも用途変更とは、建物を現在の用途から異なる用途に変更することを意味しています。
たとえばオフィスとして利用していた建物を飲食店に変更するといったケースが用途変更です。
用途変更をおこなう際には、事前に確認申請をしなければならないケースがあります。
建物の用途によっては消防や避難といった安全の基準が異なる可能性があるため、申請が必要になる場合があるのです。
確認申請をおこなわなかった場合、建物が違反建築物をみなされる場合もあるため注意しましょう。

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用途変更の確認申請が必要なケース

用途変更の確認申請が必要なケースとして最初に挙げられるのは、変更する面積が200㎡を超える場合です。
以前は面積が100㎡以上の場合も確認申請が必要でしたが、平成30年の法改正により基準が緩和されています。
また、類似用途以外の用途変更をおこなう場合も確認申請が必要です。
たとえば「飲食店から飲食店」への変更は「類似用途」とみなされるため確認申請が不要ですが「飲食店から物販店」というような変更は類似用途とはみなされません。

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用途変更の確認申請をおこなう流れ

用途変更の確認申請をおこなう際は、まず「確認済証」や「消防適合証明書」「確認申請図」など資料の確認をおこないましょう。
続いて建設時点での法令や、用途変更を希望する特殊建築物の種類などの確認をおこないます。
さらに「既存不適格調書」や「確認申請図面作成」などの確認申請書、図面作成が必要です。
工事着工後には完了検査をおこない、完了工事届を行政に提出しましょう。
また、確認申請が必要・不要な場合も、消防への届出は必須となりますので、いずれのケースも忘れずに申請を済ませることが大切です。

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まとめ

用途変更の確認申請とは、面積が200㎡を超える場合や類似用途以外の用途変更をおこなう場合に必要な手続きです。
申請をせず勝手に用途変更をおこなうと、違反建築物とみなされる可能性があるため注意しましょう。
確認申請の主な流れは、資料の確認・確認申請書と図面作成・完了検査の3つでおこないます。
私たち(株)相栄商事は、赤羽エリアの不動産のお困りごとの解決をサポートしています。
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