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賃貸物件で2年契約の途中解約はできるのか?違約金と注意点を解説

カテゴリ:お部屋探し

賃貸物件で2年契約の途中解約はできるのか?違約金と注意点を解説

2年契約の賃貸から退去を考えている方のなかには、契約期間中に解約できるかどうか不安に感じる方もいるでしょう。
契約期間中の退去により違約金が発生するなら、解約に踏み切れない方も出てくるかもしれません。
こちらの記事では、賃貸物件の途中解約時における注意点などを解説しますので、参考にしてください。

2年契約の賃貸物件は途中解約できる?

賃貸住宅の契約期間は通常2年が一般的ですが、契約期間が2年であっても、途中で解約が可能なため、問題なく物件から退去できます。
しかし、借りているお部屋が普通借家契約ではなく定期借家契約の場合、解約できないケースが多いので、注意が必要です。
定期借家契約は契約時に期間が定められるため、家賃が割安となるメリットがあります。
しかし、定期借家契約を解約することは通常、制限されており、転勤や病気などやむを得ない事情がない限り、途中解約は許可されません。
借りている部屋を契約期間中に解約する場合は、重要事項説明書や賃貸借契約書などの契約書の内容をチェックすることが重要です。

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賃貸物件を途中解約した場合の違約金は?

2年契約の物件は、契約期間中に解約しても違約金が発生するケースは少ないでしょう。
一方で、契約書に1年以内の解約に関して1か月分の家賃支払い義務が記載されている場合は、違約金が発生する可能性があるため、注意が必要です。
ただし、契約書に違約金に関する記載がない場合や、管理会社や大家さんの都合で物件からの退去要請があった場合は、違約金は発生しません。
また、建て替えや解体による退去の場合も、契約書に違約金に関する記載があっても支払い義務はありません。

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賃貸物件を途中解約するときの注意点

賃貸物件を途中解約する際には、契約書に期間の定めがあるかどうかを確認する必要があります。
期間が定まっていない物件の場合、解約する際には3か月前に解約の申し入れをおこないましょう。
一方、期間が定められた物件から退去する場合は、契約書に解除に関する記載を確認する必要があります。
不動産会社の仲介を通さずに契約した場合、契約書に解除に関する記述がないこともあるため、契約書の確認が重要です。
部屋を退去する際には、退去の予告が必要です。
このため、大家さんや管理会社に対して解約を希望する日の2か月前、遅くとも1か月前までに連絡する必要があります。

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まとめ

2年契約のお部屋でも契約期間中の退去は可能ですが、さまざまな注意点があります。
契約内容について不明な点があるなら、契約した不動産会社へ問い合わせましょう。
2年契約のお部屋からお引っ越しをご検討中の方は、契約内容に注意して、スムーズな退去につなげてください。
赤羽の不動産なら45年以上の実績をもつ(株)相栄商事にお任せください。
お気軽にお問合せください。


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