道路に面していない土地の売却方法をご紹介!
道路に面していない土地でも、売却はできるのかどうか気になりますよね。
一般的には価格が低く、売却方法も限られるため、売却する際に注意が必要です。
そこで今回は、道路に面していない土地の種類や、売却時の価格、売却方法について解説します。
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道路に面していない土地の種類と接道義務について
道路に面していない土地とは、建物を建築する際に必要な接道義務を満たしていない土地のことで、無道路地とも呼びます。
接道義務とは、幅員4m以上の公道に所有地が2m以上接していることをいうのですが、この条件を満たさない土地は3種類あります。
まず、道路の幅員が4m未満である場合で、この場合は建築基準法上の道路と認められず、建物を建てることができません。
次に、所有地が道路に2m以上接していない場合で、建物の出入り口や駐車場などが確保できず、工事車両や緊急車両も近づけない土地です。
最後に、周囲が他人の土地や水路などに囲まれている場合で、袋地とも呼ばれます。
以上のように道路に面していない土地は、建築基準法を満たしていないため建物を建てることができず、売却することも難しいです。
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道路に面していない土地の売却価格の判断基準について
道路に面していない土地を売却するときの価格は、一般的には道路に面した土地よりも下がる傾向があります。
これは、道路に面していない土地は、建築基準法や都市計画法などの法律上の制約が多く、建て替えや新築の際に許可が得られない場合があるからです。
また、道路に面していない土地は、交通の便や日照条件などの立地条件が悪く、住み心地や利便性に影響する場合もあります。
したがって、道路に面していない土地を売却するときは、査定基準をよく確認し、適正な価格の判断が必要です。
査定基準としては、土地の形状や面積、接道状況や接道幅員、建物の有無や築年数、周辺環境や市場動向などが考慮されます。
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道路に面していない土地を売却する方法とは?
再建築ができないからといって、必ずしも売却ができないということではありません。
実際には、隣地所有者から土地を買い取る、セットバックを適用するなどの方法を取ることで、再建築が可能になるケースもあります。
再建築ができる状態にしてから売り出せば、土地の価格も上がるので、高い価格での売却が期待できるでしょう。
また、土地を隣地所有者に売却するという方法もあります。
土地の面積が広くなるうえ、土地をあわせれば整形地になるようであれば、購入してもらえる可能性が高いでしょう。
隣地の所有者と交流をおこない、相談しやすい関係を作っておくと売却がしやすいかもしれません。
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まとめ
道路に面していない土地とは、建物を建てることができない土地のことで、価格が低く売却方法も限られます。
このような土地の種類は3つあり、接道義務を満たしていないことが特徴です。
売却するときは、再建築ができるようにしたり、隣地所有者に売却したりすると高い価格で売却できるかもしれません。
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