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廃業時に法人名義の不動産は売却できる?売却方法や流れについてご紹介

カテゴリ:売買

廃業時に法人名義の不動産は売却できる?売却方法や流れについてご紹介

廃業時に事務所が残ってしまい、売却を検討するケースがあるでしょう。
法人名義の不動産であっても売却できるのかと悩んでいる方もいるかもしれません。
この記事では法人名義の不動産は売却できるのかについてご紹介します。
売却方法や流れについてもご紹介しますので、参考にしてください。

廃業時に法人名義の不動産は売却できるのか

結論から述べると、法人名義であっても一般の不動産と同様に売却は可能です。
抵当権がついていない場合は、そのまま販売活動を進めて売却できます。
まだ抵当権が付いている場合は、売却前に金融機関から許可を得る必要があるでしょう。
一括でローンを返済してから抵当権を外してもらう、もしくは売却金額で返済するのを条件に任意売却の許可を得ます。
売却前にはその不動産に抵当権が付いているかいないかを確認しましょう。

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廃業時に法人名義の不動産を売却する方法とは

法人名義の不動産売却の方法は、三つに分けられます。
一つ目は一般的な不動産売却と同様に、第三者の買主を探して売却する方法です。
販売活動をして買主と不動産売買の交渉を進めますが、その間にも決算申告などはおこなわなければなりません。
二つ目は社長が不動産を買い取る方法です。
販売相手に制限はないので社長自身による買取も可能ですが、売却価格が安すぎると贈与と見なされてしまうので注意が必要です。
買い取る場合は適正価格でおこなうようにしましょう。
三つ目は不動産だけではなく、会社ごと売却する方法です。
不動産M&Aと呼ばれる方法で、会社ごと買主に引き渡せるので精算業務などすべて引き継げます。
しかし、需要が少ないため売却に時間がかかったり、売却できないリスクもあるでしょう。

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廃業時に法人名義の不動産を売却する流れとは

会社のが廃業が決まったら、精算人を選ばなくてはなりません。
会社が解散すると社長はその役職を失い、精算などをおこなえなくなってしまいますので、代わりに精算を取りまとめる精算人を選出します。
その後、保有資産を売却して債務を返済しなければなりません。
このとき、所有している法人名義の不動産も売却し、返済に充てます。
会社の解散後は債務の返済ももちろんですが、債権の回収もおこなわなければなりません。
未回収のお金は回収し、返済できていない取引先には返済をと同時に進めていきましょう。
そして債権と債務の整理が終わったら、残った現金を株主に配分して終了です。

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まとめ

廃業時に法人名義の不動産は売却できますが、抵当権が残っている場合は金融機関に許可を得る必要があります。
売却方法としては第三者に売却したり、社長自身で買い取ったり、会社ごと売却する方法もあります。
会社解散後の流れとしては債権の回収と債務の返済ですので、このときに不動産を売却を進めましょう。
赤羽の不動産なら45年以上の実績をもつ株式会社相栄商事にお任せください。
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