根抵当権は抵当権と似た性質を持っています。
しかし、根抵当権の付いた不動産を売却する場合は、抵当権と異なる点について把握しておかなければ、トラブルに発展するケースがあるため注意してください。
そこで今回は、根抵当権の特徴、根抵当権の付いた不動産の売却の流れや注意点についてご紹介します。
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根抵当権の付いた不動産の売却!根抵当権の特徴とは?
根抵当権は、主に事業者に向けて設定される担保です。
ただし、不動産によっては、個人の不動産契約に関係するケースもあります。
根抵当権の特徴は、主に2つあります。
1つ目の特徴は、根抵当権に「極度額」を設定しておき、その範囲内であれば何度でも借り入れや返済ができる点です。
そしてすべての融資額が返済されても、抵当権のようにただちに根抵当権が抹消されるわけではないため、再度融資を受けることもできます。
もう1つの特徴は、登記の手間と費用が省ける点です。
抵当権の場合は抵当権設定登記が必要となり、登録免許税などの費用がかかります。
しかし、根抵当権は1度設定登記をおこなうと、何度でも融資が受けられるため、その都度登記の手間や費用をかける必要がありません。
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根抵当権の付いた不動産売却の流れ
根抵当権の付いた不動産売却の流れは、まず残債務と査定価格の確認から始まります。
査定価格が残債を上回っている場合は、売却代金で残債を返済できるアンダーローンのため、不動産売却が可能です。
しかし、売却しても残債を返済できないオーバーローンの場合は、自己資金でローンを完済しなければ不動産売却ができません。
完済できなくても不動産売却をおこないたい場合は、任意売却や別の不動産担保が必要です。
次に、不動産売却に進む場合は、債権者である金融機関との交渉をします。
簡単には合意を得られないかもしれないため、根気強く交渉する必要があるでしょう。
金融機関との交渉がまとまった場合は、その時点での借入額を明確にするため、「元本確定」が必要です。
元本確定の後は、融資を受けられなくなります。
最後に、法務局で根抵当権抹消登記をおこない、不動産売却をします。
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根抵当権の付いた不動産売却の注意点
根抵当権の付いた不動産売却の注意点は、建物の所有者と債務者が異なる場合にトラブルになるケースがある点です。
知らないうちに借入額が増えてしまい、不動産の売却代金で残債の返済ができなくなるケースに注意が必要です。
また、一度元本確定をおこなうと、抵当権と同じように扱われます。
その後、何らかの理由で根抵当権による資金繰りの必要が出てきた時には、元に戻せないため注意しておきましょう。
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まとめ
根抵当権の特徴は、「極度額」を設定しておき何度でも借り入れや返済ができるところです。
そのため、登記の手間や費用が省けます。
根抵当権の付いた不動産を売却する場合は、建物の所有者と債務者が異なる場合にトラブルになるケースがある点や、一度元本確定をおこなうと元に戻せない点に注意しましょう。
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