2020年4月の民法改正で、賃料減額のルールが変わりました。
賃貸物件の管理会社や大家さんは内容をきちんと把握していないと、入居者とのトラブルに発展する場合があります。
本記事では、設備故障の対応が遅れた場合の賃料減額ルールや、具体的な対応方法についてまとめています。
民法改正で賃貸の設備故障への対応速度がカギに!
改正前の民法611条では、賃貸物件の設備が故障している場合「賃料の減額を請求することができる」と定められていますが、改正後は「当然に減額される」とより厳しい内容に変わりました。
入居者からの設備故障連絡があった際に、対応が遅れたら賃料を減額しなければならなくなったのです。
賃貸物件の付帯設備であるエアコンやトイレなどが、入居者の責によらない理由で壊れた場合、大家さんの修理義務が発生します。
入居者からの連絡があるのにも関わらず、対応が遅れて迷惑をかけた場合は当然に賃料減額をしなければいけません。
そのような事態を防ぐためにも、迅速に対応できる体制を整えておきましょう。
最悪の場合入居者は契約を解除することもできるため、損害を出さないよう注意が必要です。
賃貸の設備故障における責任は誰にある?修繕費の負担は?
基本的に残置物ではなく付帯設備であり、経年劣化が故障の原因の場合、修繕費を負担する責任は大家さんにあります。
一方で入居者が修繕費を負担するケースは、故意・過失で壊した場合や、修理業者に勝手に依頼した場合、善管注意義務を怠った場合などです。
善管注意義務違反とは、入居後設備が壊れていると気づいたのにも関わらず、管理会社や大家さんに連絡せず放置した結果、悪化したような際が該当します。
洗濯機からの水漏れを放置し、フローリングが傷んだ場合などは入居者の責任です。
賃貸物件で設備故障が起きた場合の管理会社の対応
室内の付帯設備が故障した場合、管理会社のスタッフがこれまでの経験と知識を活かしてその場で修理をしてくれる場合もあります。
その場で直せないと判断した設備に関しては、管理会社が提携する修理業者を手配するのが一般的です。
賃貸物件の管理業務を管理会社に依頼していない自主管理物件では、トラブルが起きた際の窓口がないと余計に修理に時間を要することもあります。
民法改正によりトラブル発生時の大家さんの負担するリスクが大きくなったため、自主管理ではなく管理を委託するのがおすすめです。
まとめ
民法改正によって、賃貸物件の設備故障への対応はより迅速さが求められるようになりました。
対応が遅れると賃貸減額や最悪の場合、入居者から契約を解除されてしまいます。
今回の記事でご紹介した内容を参考に、改めて管理体制を見直したり、契約書の内容を変更したりしましょう。
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