鍼灸院の開業に必要な資格とは?設備基準や立地選びのポイントも解説

鍼灸院の開業に必要な資格とは?設備基準や立地選びのポイントも解説

鍼灸院の開業に向けて貸店舗やテナントを探す際、希望通りの物件が見つかるか不安に感じる方は多いのではないでしょうか。
物件を契約する前に、業務に必要な免許の要件や設備基準を正しく理解しておかないと、思わぬトラブルに発展する可能性があります。
本記事では、鍼灸院の開業に必要な資格要件や開設までの流れ、立地選びのポイントについて解説します。

鍼灸院の開業に必要な資格とは?

鍼灸院で施術をおこなうには、原則として「はり師」「きゅう師」の国家資格がそれぞれ必要です。
また、両者は独立した資格であり、認定された養成施設等で原則3年以上学び国家試験に合格しなければなりません。
ただし、資格取得後すぐに健康保険の受領委任を取り扱えるわけではないため注意が必要です。
患者に代わって療養費を請求する受領委任制度の利用には、施術管理者として地方厚生局等へ申出をおこないます。
2021年以降は、新規申出時に実務経験の証明と、施術管理者研修の受講が原則求められます。
健康保険の対象は、神経痛など一定の疾病に限られ、保険医の同意書も必須です。
開業時は、自由診療と保険診療の違いを整理しておきましょう。

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鍼灸院を開設する流れは?

鍼灸院を開業する際は、物件の契約や内装工事に着手する前に、保健所へ図面を持参して事前相談をおこなう流れが基本です。
施術所には法令に基づく構造設備基準があり、契約後に基準を満たせない事態を防ぐ必要があるためです。
また、原則6.6㎡以上の専用施術室と3.3㎡以上の待合室を設けます。
さらに、面積の7分の1以上を外気に開放できる構造か適切な換気装置のほか、消毒設備も必須です。
そして、基準を満たして開設した後は、原則10日以内に保健所へ開設届を提出します。
受領委任を扱う場合は、地方厚生局などへの申出も必要です。
物件選定から事前相談、設備整備、届出の順序を意識して準備しましょう。

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開業に適した立地とは?

鍼灸院の立地を選ぶ際は、人通りの多さだけでなく、想定する患者層と周辺環境が合致するかを確認することが重要です。
また、エリアによって居住者の属性や行動パターンが異なり、集客しやすい層が変わるためです。
駅周辺は往来が多く広範囲から集客できる反面、競合店舗が多くなります。
そして、住宅地は周辺住民を中心とした地域密着型の運営に向いており、固定客の確保が期待できるでしょう。
オフィス街は会社員が対象となるため、昼休みや勤務後に利用しやすい営業時間が求められます。
物件を探す際は、自院のコンセプトを明確にしましょう。
そのうえで競合状況や利便性、賃料を総合的に比較し、最適な立地を見極めることが大切です。

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まとめ

鍼灸院の開業では、国家資格の要件だけでなく、法令が定める設備基準を満たす店舗選びが不可欠です。
受領委任の申出条件を確認し、賃貸借契約を結ぶ前には必ず管轄の保健所へ図面を持参して事前相談をおこなってください。
想定するターゲット層と地域の特性を照らし合わせ、自院のコンセプトに最適な立地や物件を慎重に検討しましょう。
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