飲食店開業ができない場所とは?用途地域や出店条件についても解説

飲食店を開業する際、理想の物件を見つけても、そこですぐに営業できるとは限らないことをご存知でしょうか。
素敵なお店を作りたいという皆様の夢や希望に対し、不動産のプロとして正しい知識でサポートしたいと考えております。
本記事では、希望する物件で飲食店を開業するために欠かせない用途地域の制限について解説します。
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飲食店開業の鍵を握る用途地域とは
用途地域とは、都市計画法に基づき、住環境の保護や商業等の利便性向上を目的として定められた地域区分のことです。
現在は13種類に分類されており、指定された土地では建物の用途や規模が厳しく制限されます。
住宅地としての環境を重視する地域ほど制限が厳しく、商業系地域ではお店を設けやすい傾向にあります。
しかし、住居系だから飲食店が一切できず、商業系なら何でも営業できると単純に判断することはできません。
第二種低層住居専用地域でも一定規模の喫茶店などは認められるなど、店舗面積等によって可否が変わるでしょう。
そのため、契約前には希望する飲食店の用途として、利用できる物件なのかを確認しなければなりません。
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どのような飲食店なら営業できるのか?
理想の飲食店を開業できるかどうかは、用途地域の種類にくわえて、店舗の規模や使用する階数などを組み合わせて判断します。
低層住居専用地域では店舗の建築が厳しく制限されますが、近隣商業地域や商業地域では幅広く出店できるでしょう。
さらに注意すべき点は、バーや居酒屋など、お酒を提供する店舗を開業する場合です。
単なる酒類提供であれば通常の飲食店扱いですが、深夜営業や客への接待を伴う場合は異なる規制が適用されます。
とくに、深夜にお酒を提供するケースでは、風営適正化法に基づく届出等が必要になることも少なくありません。
単なる用途地域だけでなく、営業形態や各種法令上の条件をクリアしているか、契約前に総合的な確認をおこないましょう。
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失敗しない用途地域の調べ方と手順
物件探しの第一歩として、まずは国土数値情報を使って、候補地周辺の用途地域を広く把握しましょう。
ただし、公開データと現状が異なる可能性もあるため、ネット上の地図だけで出店可否を判断するのは危険です。
具体的な物件が絞れたら、管轄自治体の都市計画情報システムなどを活用して、詳細な指定状況を調べます。
そのうえで、自治体の都市計画担当部署へ直接問い合わせ、最新の情報を確認するのが確実な方法です。
さらに、建物の用途変更手続きや、自治体独自のルールが影響してくることも珍しくありません。
希望する業態を明確にしたうえで、建築担当部署へも相談に行けば、安心して契約へ進むことができるでしょう。
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まとめ
飲食店を開業する際は、土地の用途地域によって営業できる建物の規模や、種類が制限されることを理解しておきましょう。
深夜営業の有無などによって、適用法令も異なるため、事業内容に合わせた慎重な判断が必要です。
ネット情報だけで決断せず、自治体窓口で最新の条件を確認し、理想の店舗実現へ向けた確実な一歩を踏み出してください。
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