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事業用定期借地権とは?利用する際のメリットとデメリットを解説

カテゴリ:借地権

事業用定期借地権とは?利用する際のメリットとデメリットを解説

これから工場や倉庫を使った事業を始めたい場合、土地探しから始めるケースも多いでしょう。
しかし広い土地を購入するにはコストがかかるので、借地を検討したいと思う方もいるかもしれません。
今回は、事業用定期借地権とは何か、事業者が利用する際のメリットやデメリットを解説します。

事業用定期借地権とは

借地借家法にて規定されている借地権の1つであり、事業に使うための土地を借りて使う権利で公正証書にて契約します。
借地権には普通借地権と定期借地権があり、定期借地は、一般定期借地権と建物譲渡特約付き借地権、事業用定期借地権、一時使用目的の4種類で契約期間終了後に更新ができません。
事業用定期借地権の期間は10年以上50年未満と短期から長期まで設定でき、期間終了後は原則として更地にして返還しなければなりません。
期間が30年以上の場合は、契約終了後に期間は更新しない、建物再築による存続期間の延長は不可、建物の買取請求をしないといった内容を特約で結ぶ必要があります。
10年以上30年未満の場合は特約を結ばなくても自動的に適用されます。

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事業用定期借地権のメリット

事業用定期借地権は居住用に使えない土地を事業に使う目的で貸し借りするため、主に広い土地にショッピングセンターを建てる、ホテルや倉庫、工場を建てるのに使います。
契約期間が最短10年から最長50年までと幅が広い点はメリットで、事業目的に合わせたプランに柔軟に対応できます。
さらに、初期コストを抑えられる点は大きなメリットです。
借地であれば事業者は広大な土地を購入する必要がなく、初期コストを減らして事業を始められるのは魅力的です。
また、支払っている賃料は経費として計上できます。

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事業用定期借地権のデメリット

デメリットは用途が限定されている点、契約終了後は更新できない点です。
アパートやマンションはもちろん、老人ホームなどの高齢者住宅も居住用に区分されるので利用できません。
契約終了後に更新したい場合でも自動更新や契約の更新はできないので契約が終了します。
また、中途解約ができないといったデメリットがあります。
法令上、中途解約ができないように定められており、契約終了時には更地にして地主に返還しなければならないので、利用する際は目的に合った契約なのかを慎重に検討するのが大切です。

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まとめ

事業用定期借地権とは事業に使うための土地を借りて使える権利で、公正証書にて契約します。
契約期間の幅が広い、初期コストを抑えられるなどメリットがある一方で、契約終了後は更新できない、中途解約できない、更地にして返還するといった点はデメリットです。
利用する際は目的に合っているかを検討しましょう。
赤羽の不動産なら45年以上の実績をもつ株式会社相栄商事にお任せください。
お気軽にお問合せください。


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