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借地権付き建物は相続できる?注意点と売却方法について

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借地権付き建物は相続できる?注意点と売却方法について

建物を引き継いだけれど、借地権が付いていた場合、どのようにしたら良いのか分からず困ってしまうケースは少なくありません。
借地権付き建物は相続できるのかも気になる点です。
そこでこちらでは、借地権付き建物は相続できるのか、手続きをするときの注意点や売却方法について解説します。

借地権付き建物は相続できるのか

借地権とは建物所有目的で土地を借りる権利で、マイホーム建築時などに他人の土地を借りて自分の家を建築する方法です。
借地権付きの建物の場合、相続のときには亡くなった方のすべての権利を引き継ぐため、借地権も引継ぎができます。
このとき地主の承諾は不要で、土地の賃貸借契約書の名義を変える必要もありません。
名義変更が不要なため、譲渡承諾料も発生しませんが、地主に対しては借地権を相続した旨を通知しましょう。
法定相続人以外の方への遺贈の場合は、地主からの承諾と譲渡承諾料の支払いが必要です。
譲渡承諾料は借地権価格の10%程度が相場といわれていますが、個々の事情によって変動するため、相場を目安に地主と相談すると良いでしょう。

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借地付き建物を相続する際の注意点について

借地上の建物に住む場合、家族構成の変化などにともない建て替えや増築を検討する方も珍しくありません。
建物を建て替える場合や、増築をおこなう場合には、原則として地主の承諾が必要となるのが注意点です。
無断で建て替えや増築をおこなうと、地主から契約違反だと指摘される可能性があります。
また、借地権は他の遺産と同様に課税対象となり相続税がかかります。
名義変更のために名義の書き換えをするときには、書き換えのための費用が発生する点も注意しましょう。

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相続した借地権付き建物は売却できるのか

借地権付き建物は売却も可能ですが、借地権を手放すときには地主の許可が必要です。
売却を検討している場合は、まずは地主へ相談しましょう。
地主から許可を得ていても、一般的には承諾料の支払いをします。
承諾料は借地権の評価額の10%が相場で、借地権の評価額は自用地評価額×借地権割合で計算できます。
不動産を売却するとき、名義が亡くなった方のままでは手続きが進められません。
手続きをすすめるときには、登記をしてから手続きを進めましょう。

まとめ

借地権付き建物を相続したとき、基本的には地主には報告だけをおこなえば、その他の手続きは必要ありません。
売却を希望する場合には、地主の許可が必要となり、さらに名義変更も必要です。
スムーズに手続きを進めるためには、専門知識のある方へ相談したほうが良いでしょう。
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