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賃貸借契約の保証人になれる方の条件は?保証会社や保証人変更についても解説

賃貸管理

賃貸借契約の保証人になれる方の条件は?保証会社や保証人変更についても解説

家を借りる際、必ずと言って良いほど必要になるのが保証人です。
しかし、初めて家を借りる方にとっては、誰を保証人にすれば良いのかわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、賃貸借契約において保証人になれる方の条件について解説しますので、ぜひ参考にしてください。

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賃貸物件を契約するときの保証人の条件は?

保証人は誰でもなれるわけではなく、大家さんや管理会社によっても条件が異なります。
保証人には家賃を滞納した際に契約者の代わりに支払う役割があるため、安定的に収入を得られる職業に就いているなど、支払い能力がある方という点がもっとも重要視されます。
またその役割の重さから、一般的には親や兄弟など2親等以内の親族、叔父や叔母など3親等以内の親族に限定するケースが多いでしょう。
一方、保証人になれない方の例として、無職の方や年金で生活している親、配偶者が挙げられます。
無職の方や年金で生活している親は安定的な収入が見込めないこと、配偶者は本人と生計をともにしているとみなされることから、審査が通らない可能性が高いでしょう。

賃貸借契約の保証人の代わりになる保証会社とは?

保証会社とは、契約者が家賃を滞納した際、本人の代わりに滞納分の支払いをおこなう事業を展開している企業です。
借主が保証会社を利用するメリットとしては、入居審査に通りやすいことが挙げられます。
また万が一賃料を滞納してしまっても、家族などの親族に連絡がいくことなく保証会社が代理で返済をおこなってくれます。
しかし保証会社への加入には費用がかかり、その相場は賃料+共益費の50%とされていることが一般的です。
さらに保証会社の倒産リスクを考慮し、近年保証会社の加入と連帯保証人のどちらも必要とする大家さんも増えているので注意が必要です。

賃貸借契約時に設定した保証人を変更したいときは?

保証人となっていた両親に支払い能力がなくなったときや、保証人との関係が悪化したときなどに、保証人を変更したいこともあるでしょう。
結論保証人を変更することはできるものの、契約者が一方的に変更するのではなく大家さんの承認を得る必要があります。
そのため、契約時に立てた保証人と同様もしくはそれ以上の収入、支払い能力がある方を用意しなくてはなりません。
保証人を変更する際は、保証人本人の運転免許証などの身分証、住民票、認印などの書類が必要になるので、あらかじめ準備しておきましょう。
手続きとしてはまず大家さんや管理会社に保証人を変更したい旨を伝え、申請書類を作成し、許可が下りたら新たに賃貸借契約を結び直すという流れになります。

まとめ

賃貸借契約の保証人の条件としてもっとも重要な点は、本人の代わりに賃料を支払えるかどうかです。
そのため支払い能力がない方は審査に通らない可能性が高く、無職の方や年金暮らしの親などは保証人にはなれないでしょう。
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