不動産投資を考えているが、フラット35を利用した不正融資が問題になっていると知り、自分は大丈夫なのかと不安に思う方もいるでしょう。
また、不正利用するとどのような事態になるのか知っておきたい方もいるかもしれません。
そこで記事では、不動産の投資事業でフラット35は利用できるのか、また、不正利用するとどうなるのかを解説します。
フラット35とは?不動産投資には使えない!
フラット35とは、住宅金融支援機構と民間の金融機関が提供する長期固定金利型の住宅ローンです。
自分が住むための住宅購入や新築する目的で融資を受けられる仕組みです。
ですから、不動産投資の目的で物件を購入する際は、利用することができません。
フラット35は、雇用形態などに関わらず融資を受けられる住宅ローンとして多くの方が利用しています。
しかしながら、住宅ローンの契約違反が判明したことを受け、住宅金融支援機構により不正利用防止に関する制度の改正がおこなわれました。
改正によって、すでに不動産投資をしている方が、自分用の住宅を購入するためにフラット35を利用することが困難となるケースが生じています。
不動産投資でのフラット35の不正利用とは?
フラット35がマンションなどの投資用物件を購入する際に不正に利用されていることがわかり、のちに朝日新聞が報道したことで世間に拡散されました。
悪質なケースとして、自己居住用と偽って融資を受けていたり、物件価格を偽って多くの融資を受け、契約者の個人的な用途にあてられたりした例がありました。
また、朝日新聞は2020年以降にも不正利用された事例を報じており、いずれも、国の補助金が利用されている可能性が高いと言われています。
不動産投資でのフラット35の不正利用が発覚するとどうなる?
不正利用者のなかには、はじめから住宅ローンの契約違反を犯すつもりで融資申請をした者ばかりではないと言われています。
しかし契約違反が発覚すれば、住宅ローンの一括返済が求められる場合もあります。
また、金融機関は信用問題を重くとらえるためどうなるかというと、今後の融資申請がとおらなくなる可能性も高くなるでしょう。
ですから、やましい状態で不動産投資はせず、健全な融資を受け事業を始めることが大切です。
まとめ
フラット35は、不動産投資を目的とする場合には使うことができず、契約違反が判明すればローンを一括返済することになるので注意が必要です。
投資物件を購入するのであれば、フラット35ではなく投資用の健全な融資を受けることが大切です。
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