賃貸経営している不動産が増えていくと、税金が高くなったり相続をおこなう際、親族の負担になります。
個人の資産を管理する資産管理法人は、設立すると節税に繋がるなどのメリットがあるため、設立する方が多いです。
今回は賃貸経営をするために資産管理法人を設立するメリット・デメリットや資産管理会社についてご紹介します。
賃貸経営の資産管理法人とは?
不動産などの資産を所有している場合、資産管理を目的として設立する法人です。
営業活動や社会貢献が目的ではなく、個人資産を管理するためプライベートカンパニーと呼ばれます。
設立するためには、社名や本店所在地、出資者、資本金、決算月を決める必要があります。
出資者は個人のみでも家族や親族から募ることが可能で、報酬は出資者以外に支払っても問題ありません。
設立時に法務局へ登記申請をおこなうため、法人設立届書の提出が必要です。
株主名簿や定款のコピーなど準備しておきましょう。
賃貸経営の資産管理法人を設立するメリットとは?
節税効果がある点が大きなメリットです。
法人化することにより、経費の対象が個人よりも多くなるため大きな節税効果になります。
また、家族へ給与として報酬を支払うことで所得を分散させることができるため、所得税の節税にも繋がります。
個人で所有している不動産を相続する場合、すべてに相続税が発生しますが報酬として分割して相続が可能です。
分割して相続した場合、相続税がかからず相続可能のため相続税対策にもなります。
賃貸経営の資産管理法人を設立するデメリットとは?
法人設立後は、維持費が発生します。
法人を維持していくために会計管理を税理士へ依頼する、法人住民税の支払いなど維持するための費用が必要です。
また、売却時には個人と法人で税率が異なる部分も注意が必要です。
5年以内に売却する予定がある場合は、法人と個人のどちらも同じ税率ですが、5年以上経過してから売却する予定がある場合は、個人で売却する方が税率が低くなります。
そのため、5年以内に売却を予定している場合には、法人設立はデメリットになります。
まとめ
賃貸経営をするために資産管理会社を設立するメリット・デメリットや資産管理会社についてご紹介しました。
資産管理会社を設立する際には、大きな節税効果があるというメリットがあります。
一方で、維持費や売却時の税率などのデメリットもあるため、どちらの影響が大きいか検討しましょう。
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