3階建ての家を建てたいなら要注意!土地購入時に確認すべき「日影規制」とは
土地を購入し、その土地に3階建ての家を建てたいと考えている方は日影規制に注意する必要があります。
日影規制は快適な住環境のために欠かせない制限ですが、日ごろ意識して生活している方は少ないのではないでしょうか。
そこで今回は、日影規制の概要や注意点、日影規制以外にも注意すべき北側斜線制限について解説します。
土地の購入時に気を付けたい「日影規制」とは?
日影規制(ひかげきせい・にちえいきせい)とは、土地に建物を建てることによって、周囲の建物や敷地に一定時間以上の日陰を作らないための法規制です。
日影規制の内容は用途地域の種類によって異なり、第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域においては、軒高が7m超、または3階建て以上の建築物が日影規制の対象となります。
それ以外の用途地域では、高さ10mを超える建築物が日影規制の対象です。
ただし、同じ種類の用途地域であっても日影規制の内容は全国統一ではなく、自治体によって規制内容に差があります。
購入した土地の日影規制に関する注意点
日影規制に関する注意点として、第一種・第二種低層住居専用地域や田園住居地域に3階建ての家を建てる際には、何らかの制限を受ける可能性が高いことが挙げられます。
日影規制の有無や制限内容については、購入前にしっかりと確認しておきましょう。
また、日影規制は日陰となる時間を制限するものであり、日当たりの良さを保障するものではないことにも注意が必要です。
日影規制の計測位置は地面ではないため、庭に十分な日光が差さず、ガーデニングができないこともあります。
さらに、購入した土地が日影規制のない地域にある場合でも、家の建設によって影が落ちる土地に日影規制があるときは、そちらの規制が適用されることも注意点の1つです。
土地購入時には日影規制だけでなく北側斜線制限も確認しよう
近隣の日照に関する規制としては、日影規制以外に「北側斜線制限」という規制もあります。
北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域および第一種・第二種中高層住居専用地域、そして田園住居地域に適用される規制です。
ただし、第一種・第二種中高層住居専用地域で日影規制が適用されている土地には、北側斜線制限が適用されることはありません。
北側斜線制限が適用される地域では、建設にあたり北側にある建物の日当たりに配慮が必要です。
地域によって緩和条件やより厳しい規制が設けられているなど、北側斜線制限は複雑な規制であるため、土地を購入する際は不動産会社に確認することをおすすめします。
まとめ
購入した土地に3階建ての家を建てたい場合は、日影規制などの規制に注意する必要があります。
地域によって規制の有無や内容が異なる可能性があるため、土地の購入時にはしっかりと確認しておきましょう。
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