不動産取得税がかからないケースは?免税点や軽減措置についても解説

マイホームや投資用物件の購入を検討する際、「不動産取得税は、必ず払わなければならないのだろうか」と不安に感じることはありませんか。
初期費用を可能な限り抑えつつ、理想の住まいと資産形成を実現するためには、事前の理解が重要です。
本記事では、不動産取得税がかからないケースや、免税点や軽減措置について解説します。
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価格が低い場合は不動産取得税がかからない?
不動産の評価額が一定未満の場合、免税点が適用されて、不動産取得税は課税されません。
具体的には、土地の取得で10万円未満、建築による家屋の取得で23万円未満、それ以外の家屋で12万円未満が基本です。
しかし、評価額が低いからといって安心はできず、分割取得によって課税を逃れることを、防ぐ合算ルールが存在するのです。
たとえば、免税点未満の土地を取得した後、1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合、前後の取得を合わせて判定されます。
家屋も同様に、取得から1年以内に一体利用する建物を、追加取得すると合算されてしまいます。
この合算額が、免税点を上回ると税金が発生するため、価格が低い物件でも、取得の順序や時期を慎重に検討しましょう。
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そのほかの非課税になる取得原因
免税点以外にも、不動産取得税が非課税として扱われる、取得原因がいくつかあります。
代表的な例は相続であり、亡くなった方から、不動産を受け継いだ場合は課税対象から外れるのです。
一方で、生前贈与は原則として課税されるため、混同しないよう気をつけましょう。
また、法人の組織再編に関しても、要件を満たす合併や、分割は形式的な移転とみなされ、非課税となるケースが存在します。
さらに、土地改良事業などに伴う換地の取得も、権利変換の性格が強いため、課税できない類型に該当するでしょう。
ただし、特例は自動で適用されるとは限らず、申告や書類提出が必要な場合も少なくありません。
そのほかの複層的な手続きでも、不要な納税を防ぐために、取得要件を整理しておくことが大切です。
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非課税対象外でも税額がゼロになるケース
非課税の対象外でも、軽減措置を活用して、最終的な税額がかからない状態になることがあります。
たとえば、要件を満たす新築住宅を取得した場合、家屋の評価額から、1,200万円を控除できる特例があります。
この控除によって、課税標準がゼロ以下になれば、不動産取得税は発生しません。
さらに、認定長期優良住宅の基準を満たしていれば、控除額が1,300万円に拡大され、より有利になるでしょう。
土地に関しても、建物の新築時期などの条件をクリアすることで、税額が減額される制度が用意されています。
ただし、これらの軽減措置は、自動的に反映されず、自ら税事務所へ申請しなければ適用されないため注意が必要です。
取得日などの期限要件も重要になるため、購入時点から必要な申告手続きを、しっかり確認しておきましょう。
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まとめ
評価額が免税点未満であれば、不動産取得税はかかりませんが、隣接する土地の取得時期などによる合算ルールには注意が必要です。
また、相続や法人の合併、換地など、そのほかの特別な取得原因に該当する場合も、非課税となります。
非課税対象外の物件であっても、新築住宅の軽減措置を正しく申請すれば、最終的な税負担をゼロにできる可能性があります。
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