法人が農地を購入する方法は?農地所有適格法人の要件についても解説

農地取得

法人が農地を購入する方法は?農地所有適格法人の要件についても解説

「将来、自分の農地を購入して本格的に農業を始めたい」とお考えの方にとって、法人が農地を所有するためにはどのような手続きが必要なのか、漠然とした不安があるのではないでしょうか。
農業経営を安定させ、事業として拡大していくためには、農地を安心して取得できる仕組みを理解することが重要になります。
そこで本記事では、法人が農地を取得するために必須となる農地所有適格法人とはなにか、その要件と設立するメリットについて解説いたします。

農地所有適格法人とは

農地所有適格法人とは、農地法で定められた要件を満たすことで、所有権を含めた農地の権利を耕作目的で取得できる法人のことを指します。
農地の取得は、原則として農業者や農業を営む個人に限定されているため、農業経営の効率化や安定化を図る目的で、法人による取得が認められている仕組みです。
また、会社法に基づく株式会社(株式譲渡制限のある非公開会社)、合名会社、合資会社、合同会社、そして農業協同組合法に基づく農事組合法人です。
株式会社や合同会社といった会社法上の法人格を選択した場合でも、農地を取得するためには、農地所有適格法人としての要件をすべて満たし、農業委員会から許可を得る必要があります。

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農地所有適格法人の要件

農地所有適格法人が満たすべき要件は、「事業要件」「議決権要件」「業務執行役員要件」が定められています。
まず事業要件としては、事業の主たるものが農業や関連事業であることが必要とされ、直近の3事業年度における売上高の過半が、農業や関連事業によるものでなければなりません。
次に議決権要件では、法人の構成員のうち、農地の権利提供者や農業の常時従事者などの農業関係者が持つ議決権の合計が、総議決権の過半を占める必要があります。
さらに業務執行役員要件として、役員の過半数が法人のおこなう農業に常時従事すること、そして役員または重要な使用人のうち1名以上が、農作業に年間60日以上従事する必要があります。

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農地所有適格法人設立のメリット

農地所有適格法人を設立するメリットは、法人名義で農地を取得できる点にあります。
これにより、期限付きの制約を受けることなく、自由度の高い農業経営が可能になり、設備投資や事業計画の策定が容易になります。
また、農地所有適格法人は、各種の農業関連補助金や助成金の対象となることが多く、個人事業主と比較して融資限度額が拡大することが可能です。
くわえて、個人事業主の所得税とは異なり、法人税率の適用や農業経営基盤強化準備金制度の活用などにより、税負担の軽減が期待できる場合があります。

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まとめ

農地所有適格法人は、農地法に定められた要件を満たすことで、株式会社などの会社法人や農事組合法人が農地の所有権を取得できるようにする仕組みです。
法人形態、事業、議決権、業務執行役員など複数の具体的な要件があり、これらを継続して満たすことが農地所有適格法人の地位を維持するために必須となります。
設立により、農地の長期的な取得による経営安定化、補助金や融資における優遇、そして税制上のメリットなどが得られるでしょう。
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