
遺産分割と相続の違いは?協議と指定の進め方についても解説

遺産の相続が発生した際、まず理解しておきたいのが「相続」と「遺産分割」の違いです。
それぞれが果たす役割を理解しておくことで、手続きがスムーズになり、後のトラブルも避けやすくなります。
本記事では、相続と遺産分割の違い、そして遺産分割の代表的な2つの方法について解説いたします。
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遺産分割と相続とは
相続とは、亡くなった方の財産を法律上の相続人が承継することを指します。
「相続」は、被相続人が亡くなった時点で自動的に発生し、遺産は各相続人に相続分に応じて共有される状態となります。
一方、「遺産分割」は、その共有された状態の遺産を個別に配分し、誰が何を取得するかを明確にする手続きです。
つまり、相続によって取得権が発生し、遺産分割によってその内容が確定するという関係にあります。
法律上も、この2つは別個のものとして定義されており、相続は開始と同時に起こるのに対し、遺産分割はその後に実施されます。
とくに、不動産のように分割が難しい財産については、遺産分割を通じて所有者を明確にすることが大切です。
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遺産分割と相続の違い
相続の開始により、相続財産は相続人全員の共有状態となります。
不動産であれば、それぞれの相続人の持分として共有登記されますが、このままでは自由に売却したり活用したりすることが困難です。
そのため、「遺産分割」をおこなうことで、個別の財産の帰属先を確定させる必要があります。
遺産分割の方法には、主に「協議分割」と「指定分割」があり、協議分割は相続人全員で話し合い、誰がどの財産を相続するか決める方法となっています。
一方、指定分割は、遺言によって分け方が指定されている場合に使われる方法であり、この場合は協議をおこなわずに手続きを進めることが可能です。
つまり、相続が財産の権利を受け継ぐ仕組みであるのに対し、遺産分割はその権利の実体化を目的とする手続きとなっているのです。
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遺産分割の方法
遺産分割には、大きく分けて2つの方法があります。
1つは「指定分割」で、被相続人が遺言書によって、財産の配分方法をあらかじめ定めているケースです。
この場合、遺言書にしたがって相続がおこなわれるため、相続人全員での協議は不要となります。
ただし、遺言書が法的に有効であること、内容が明確であることが前提です。
もう1つは「協議分割」で、遺言書がない場合に相続人同士で話し合って遺産の分配を決めます。
協議が円滑に進めば手続きもスムーズですが、意見がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。
なお、いずれの方法においても、正確な手続きを踏むことで、相続後のトラブルを未然に防ぐことが可能です。
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まとめ
相続とは、被相続人の財産を法律に基づいて受け継ぐ行為であり、遺産分割はその財産の分配方法を決定する手続きです。
共有状態を解消し、相続人ごとに財産を確定するためには「遺産分割」が不可欠です。
「指定分割」と「協議分割」という2つの方法を理解し、状況に応じて適切に対応することが円滑な相続には求められます。
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