賃貸物件の壁に画鋲を使用しても良い?ガイドラインについて解説
賃貸物件に入居したとき、壁にポスターやカレンダーをかけるために、画鋲を使用しても問題ないのでしょうか。
今回は物件にまつわるルールや仕組みについて解説します。
また、ガイドラインや代用品についても触れているので、現在日常生活についてお困りの方は今後の参考にしてみてください。
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賃貸物件の壁に画鋲を使用できるのか
賃貸物件に入居した場合は、原状回復義務が課せられます。
そのため、画鋲によって壁を傷つけてしまった場合は、故意や過失による者と判断され、義務が発生してしまうのでしょうか。
これは、通常使用範囲内であるかどうかが判断のポイントとなります。
もしカレンダーやポスターなどをかける目的で使用している範囲であれば、とくに問題はありません。
たとえ画鋲によって傷ついていたとしても、ほとんど目立たない状態であるケースがほとんどだからです。
しかし、クギやネジを使用して本格的に傷がついている場合は、故意や過失による者と判断されるため、原状回復義務が発生する可能性があります。
あくまでもそのときの状況によって判断されるでしょう。
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原状回復のガイドライン
そもそも賃貸物件における原状回復のガイドライン上では、先述したように「故意や過失」によって住まいが傷付いている場合に、入居者は原状回復のために対応しなくてはならないとされています。
具体的には敷金以外にも修理代やクリーニング代などを支払い、次の方が入居できる状態に戻さなくてはならないのです。
そのため、賃貸物件に住む場合は、このような問題を未然に防止する意識が大切です。
もちろん画鋲を使用する程度であれば、このような事態に発展する心配はほとんどありません。
しかし、普通の生活を超えるレベルで使用してしまい、室内にダメージが見られる場合は別です。
あくまでも部屋を借りているだけで、自分のマイホームではないので、丁寧に扱いましょう。
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画鋲の代用品となるアイテム
代用品となるアイテムも多数あります。
たとえばステープラを使用すれば、壁に一切穴をあけずにポスターやカレンダーを貼り付けられます。
なかにはおしゃれなデザインもあるので、インテリアコーディネートも楽しくなるでしょう。
また、ニンジャピンは穴がコンパクトで、デザイン性も高いのでおすすめです。
考え方次第で穴をあけない方法はいくつもあるので、手段を考えてみてください。
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まとめ
通常使用範囲内であれば、とくに原状回復義務は発生しません。
しかし、クギやネジを使用して本格的に傷がついている場合は、故意や過失によってできたものと判断される恐れがあります。
必要に応じて代用品を利用して、室内を傷つけないように気を付けましょう。
赤羽の不動産なら45年以上の実績をもつ(株)相栄商事にお任せください。
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