相続税の計算方法をわかりやすく解説!

相続税の計算方法をわかりやすく解説!
相続税は、遺産額の全額に課せられるわけではありません。その遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額が課税対象となります。基礎控除額は、民法で定められた法定相続人の人数によって変わります。計算式は以下の通りです。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
①遺産額7,000万円、法定相続人は配偶者(妻)と子ども2人が相続した場合の課税対象額
このケースでは法定相続人が3人ですので、基礎控除額は4,800万円です。したがって、遺産額7,000万円から、基礎控除額4,800万円を差し引いた残り2200万円が相続税の課税対象になります。
②実際に収める相続税額
実際の分け方は、遺言や家族の話し合いによって異なりますが、まずは相続税の課税対象額をいったん法定相続分で分割します。法定側族分は、配偶者が遺産額の「2分の1」、子どもが残りの「2分の1」を人数で均等に割った下記の金額になります。
配偶者(妻)=法定相続分:1/2 1,100万円
子ども1 = 〃 :1/4 550万円
子ども2 = 〃 :1/4 550万円
次に下記の「相続税の速算表」をもとに、それぞれの法定相続人に課せられる相続税を算出します。
[課税価格][税率][控除額][相続税額]
配偶者(妻)=1,100万円×15%-50万円=115万円
子ども1 = 550万円×10%-0万円=55万円
子ども2 = 550万円×10%-0万円=55万円
上記を合算した225万円が相続税の総額です。
次に、各相続人が納める相続税の額は、実際の相続割合によって決定します。法定相続分の通りに分けるのであれば、上記の金額で変わりませんが、実際の相続分は妻が50%、子ども1は30%、子ども2が20%だとすれば、その割合に応じて相続税の総額を分割します。
配偶者(妻)=225万円×50%=112万5,000円
子ども1 =225万円×30%=67万5,000円
子ども2 =225万円×20%=45万円
※実際には妻は課税財産1億6000万円まで配偶者控除が適用されます。
以上が相続税額の計算式になりますが、相続した財産の額や財産の種類(現金、不動産他)によって評価や分割の仕方が異なります。納税負担を抑えるために、生前贈与や現金を不動産に換えて評価額を下げたりするなど事前準備も必要に応じて考えていきます。