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借地権付きの家は売却できる?3つの方法と流れについても解説

借地権

借地権付きの家は売却できる?3つの方法と流れについても解説

借地権付き建物の売却を検討する際、所有権物件とは異なる特有の手続きや注意点が存在します。
地主の承諾や譲渡承諾料の支払いなど、慎重な対応が求められるため、事前に正確な知識を得ることが大切です。
本記事では、借地権の基本から売却方法、さらに手続きの流れを解説いたします。

借地権とは何か

借地権とは、建物を所有する目的で他人の土地を借りる権利を指し、主に「普通借地権」「定期借地権」「旧法借地権」の3種類があります。
まず、普通借地権は、契約期間が満了しても更新が可能で、借地人の権利が強く保護されているのが特徴です。
次に、定期借地権は、契約期間が満了すると更新されず、借地人は建物を取り壊して土地を返還する義務があります。
また、旧法借地権は、1992年の法改正前に締結された契約に適用され、借地人の権利が強いため、更新拒絶には正当事由が必要です。
これらの違いを理解することで、借地権付き建物の売却時に適切な対応が可能となります。

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借地権付き建物を売却する3つの方法

借地権付き建物の売却方法には、主に「地主に売却」「第三者に売却」「底地権と併せて売却」の3つがあります。
まず、地主に売却する場合、土地の所有者である地主に建物と借地権を買い取ってもらう方法で、交渉がスムーズに進むことが多いです。
第三者に売却する際は、地主の承諾が必要であり、譲渡承諾料として借地権価格の10%程度を支払うのが一般的です。
また、底地権と併せて売却する方法では、地主と協力して土地と建物を一体として第三者に売却することで、所有権物件としての価値を高めることができます。
なお、それぞれの方法にはメリットとデメリットがあるため、状況に応じて最適な選択をすることが大切です。

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借地権付き建物を売却する流れ

借地権付き建物を売却する際の一般的な流れは、まず不動産会社に相談し、物件の査定を依頼することから始まります。
次に、不動産会社と媒介契約を結び、売却活動を開始しますが、この段階で地主との交渉が必要となります。
地主から売却の承諾を得る際には、譲渡承諾料の支払いが求められることが多く、金額は借地権価格の10%程度が目安です。
その後、承諾が得られたら、借地権譲渡承諾書を作成し、買主との売買契約を締結します。
最後に、決済・引き渡しをおこない、所有権移転登記などの手続きを完了させます。
この一連の流れを円滑に進めるためには、借地権取引に精通した不動産会社のサポートが不可欠です。

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まとめ

借地権には、「普通借地権」「定期借地権」「旧法借地権」の3種類があり、それぞれ契約期間や更新の可否が異なるのが特徴です。
借地権付き建物の売却方法には、「地主への売却」「第三者への売却」「底地権と併せた売却」の3つがあり、状況に応じた選択が求められます。
売却の流れは、不動産会社との媒介契約、地主の承諾取得、借地権譲渡承諾書の作成、決済・引き渡しという手順で進められます。
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