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不動産相続の生命保険活用ベスト3を紹介!

赤羽 不動産相続

不動産相続の生命保険活用ベスト3を紹介!


1.生命保険活用による「代償分割」で相続がスムーズに


相続対策に生命保険が有効な理由は「代償分割」がしやすくなるということです。

一部の相続人が相続財産を法定相続分以上に相続したとき、他の相続人に対して不公平感が生じます。これを解消するために、多くの財産を相続した相続人が、他の相続人に対して、差額分を金銭で支払うという方法を用います。

これが「代償分割」です。

例えば、長男、次男、長女の3人の相続人がいた場合、長男は親から自宅である家と敷地を受け継ぎ、この代償として、次男と長女は納得できる現金を受け取り、兄弟3人の間で丸くおさまるというものです。


但し、生命保険を利用した代償分割の注意ポイントは、受取人を誰にするか?です。

例えば、長男が自宅を引き継ぎ、次男を保険金の受取人に設定した場合、保険金は次男の固有の財産になります。

相続を取り仕切る役目を長男に担わせたいのなら、長男を受取人にして、その保険金を兄弟姉妹に渡して代償分割を進めるという方がスムーズです。


2.生前贈与を相続人の生命保険にする


現金を子供に生前贈与をすることで「子どもの気が緩んでしまうのではないか」「無駄なお金を使ってしまうのではないか」と心配される親御さんもいらっしゃいます。確かに、子どもが「毎年、生前贈与の臨時収入がある」と考えてしまい、仕事を疎かにしてしまうなどの心配もあります。

相続人がこういった状況に陥らないために、贈与したお金で生命保険の加入を検討するという方法があります。

具体的には、相続人()が生命保険に加入して契約者となり、被相続人()から贈与受けた現金をそのまま保険料にあてるというものです。

この場合、被相続人()を「被保険者」にしておくと、親の死亡時に生命保険金としてまとまった額が入金されます。

つまり、生前贈与と保険金を組み合わせると、親の死亡時までしっかり貯めておくことができ、相続税の納税資金や代償分割資金として活用できるというわけです。このとき支給される保険金は相続財産の対象にはならないので安心す。なぜなら、子が払って子が受け取るので「子の一時所得扱い」になるからです。

一般的には、相続税よりも所得税・住民税で支払った方が、負担が軽くてすみます。念のため、贈与税・所得税・住民税の合計額と、相続税の比較をしてから選択することをお薦めしています。



3.90歳でも加入できる終身保険で非課税枠を使いきる


終身保険は相続対策に有効というお話しをすると「高齢だから新規加入は出来ない・・・」という方がいらっしゃいます。

は保険商品が多様化していて、高齢の方でも加入可能なものがあります。

それは、ご高齢での加入のため、一度に保険料をおさめる「一時払い型の終身保険」です。500万円かけると死亡保険金500万円、1000万円かければ死亡保険金1000万円ということで、保険というより預金に近いと思われるものです。もし、500万円×法定相続人の数=非課税金額が残っていれば、手もとの現金を生命保険に変えることにより相続税を減らすことが出来ます。結果的に「相続財産を減らせる」「保険金によって相続税を払う資金が準備できる」というメリットがあります。生命保険もうまく活用してきたいですね。



株式会社相栄商事では、赤羽で創業45年以上の実績と経験で、不動産に関する多種多様なご相談を承っております。

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