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不動産購入時の印紙税って必要なものなの?種類や罰則規定についても解説

印紙税

不動産購入時の印紙税って必要なものなの?種類や罰則規定についても解説

実は、一部の契約書は印紙を貼って印紙税をおさめないと、法的拘束力が証明されません。
ポイントは当該契約書が課税文書であるかどうかで、それぞれ種類があるためその内容を把握しておくのがおすすめです。
そこで今回は、不動産購入時によく見かける印紙税とは何か、購入金額と貼り付け方、忘れてしまった場合の罰則について解説します。

不動産の購入時の契約書に貼る印紙税とは?

印紙税とは、収入印紙と呼ばれる紙を課税文書に貼って収める税金です。
収入印紙は切手にも似たサイズの小さな紙切れですが、印紙税を納めるために大きな効力を発揮します。
印紙税法に則りその種類は20種、貼り付けるだけで簡単に税金を納めたと証明できるツールです。
金額としては1円~10万円までで、お札のように金額によって色やデザインが違います。
不動産の取引で言えば、建物の賃貸借契約書は印紙税の課税対象外となる一方で、土地の賃貸借契約書は課税文書とみなされる場合があります。
したがって、「賃貸借契約書への貼り付けは不要」と一概に断定することはできず、契約の内容に応じて判断が必要です。
不動産購入時の売買契約書へは必ず貼り付けなければいけません。

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不動産購入時の収入印紙の金額や貼り方・訂正方法

収入印紙の貼り付けが必要な文章は、第一号文章~第五号文章の5種類あります。
税率についても随時最新のものが更新されているため、そちらは書類作成時に必ずチェックするようにしてください。
1万円未満のものについては非課税ですが、10万円以下なら200円、500~1,000万円以下のものであれば1万円、50億円を超えた場合は60万円の印紙を貼らなければなりません。
また、貼り付け方として注意すべきは消印(けしいん)を忘れないようにしましょう。
これがないと、印紙税を納めたとみなされず、過怠税といって書類形式を間違えたためだけに別の税金が課せられてしまうのです。
なお、誤って間違った額面の収入印紙を貼ってしまった場合、不足分があるときは追加で貼り付けることで対応できますが、余剰分については返金されないため注意が必要です。

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不動産購入時に収入印紙を貼らなかった場合に罰則はある?

前述のとおり、印紙税を納めるのに必要な収入印紙については、貼り付け忘れはもちろん、その扱い方を間違えただけでも罰則が科せられます。
一番多いのは消印にまつわる漏れや間違い、根本的に貼り付けを忘れてしまったケースなどです。
きちんと所定の場所に鮮明に印鑑を押すようにしましょう。
もし、薄かったり、印字が二重になってしまった場合は横に、最初に押した印影にかさならないよう改めて押しておく必要があります。
漏れがあったり貼りつける場所を間違っていたりすると、過怠税として印紙税額の3倍の金額を納める必要が生じます。また、印紙を貼っていたとしても消印がない場合は、印紙額面と同額を納める必要があり、結果的に2倍の負担になることもあります。

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まとめ

不動産の購入時に交わされる売買契約書は、印紙税が発生する課税文書です。
購入にかかる金額が1万円を下回ったりはしないはずなので、およそいくらか支払って貼り付けなければなりません。
注意点として消印がなければ貼り付けてあると認められず、間違ったやり方でも過怠税が課せられるので注意しましょう。
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