意外と知られていない⁈「空室保証の無い転貸借契約」
意外と知られていない?! 「空室保証の無い転貸借契約」を用いた
管理のご紹介!
管理会社が貸主となる転貸借契約(サブリース)のメリットは、オーナーが賃貸経営の煩雑な業務から解放され、管理会社が専門的な知識と経験で効率的な物件運用を目指すものです。具体的には、下記のようなメリットがなどが挙げられます。
1. 所有と経営の分離による専門性の発揮
管理会社が貸主となることで、オーナーは物件の所有に専念し、賃貸経営に関する業務を管理会社に一任できます。これにより、賃貸経営の専門性を持つ管理会社が、入居者対応や物件管理を効率的に行うことが可能となります。
2. 契約手続きの簡略化
転貸借方式では、管理会社が貸主として契約の当事者となるため、入居者との契約締結や更新手続きにおいて、オーナーの署名や捺印を必要とせず、手続きを迅速に進めることができます。これにより契約業務の効率化が図れます。
3. 入居者対応の迅速化と法的リスクの軽減
管理会社が貸主となることで、入居者との契約関係の当事者となり、家賃滞納や契約違反などのトラブルに対して、迅速かつ主体的に対応できます。例えば、滞納者への内容証明の送付や訴訟の提起など、オーナーの署名や捺印を待たずに手続きを進めることが可能です。また、法的手続きにおいても管理会社が直接対応するためオーナーの負担を軽減できます。
4. 空室保証の有無に応じたリスク管理
転貸借方式には、空室保証を伴う「空室保証型」と、空室保証を行わない「パススルー型」があります。空室保証型では、管理会社がオーナーに対して安定した一定の賃料保証を行い、一方、パススルー型では空室保証は行ないまぜんが、代わりに今と同等の管理条件で管理会社が貸主としてのメリットを享受しつつ、リスクを抑えることができます。
以上のように、管理会社が貸主となる転貸借方式は、管理業務の効率化、法的リスクの軽減、オーナーの負担軽減など多くのメリットがあります。物件の状況やオーナーのニーズに応じて適切に選択、活用頂くことをお勧めしています!弊社では、赤羽で創業して以来45年以上、様々な物件の賃貸管理を行っております。