赤羽の不動産は相栄商事 : 北区赤羽周辺(赤羽,赤羽岩淵,志茂等)の分譲/賃貸マンション/アパート/部屋/戸建/土地などの不動産/住宅物件をご紹介。仲介/管理/売買。
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仲介手数料とは、宅建業者に、不動産を仲介してもらった場合支払う手数料です。
(宅建業者以外が、仲介手数料を請求するのは違法です)
■宅建業者が取引する場合、そのしくみは
(1)「業者が売主」ケース、(2)「仲介(媒介)」ケース、(3)「代理」ケースの3つに分かれます。
(1)
業者が売主の場合、仲介手数料はかかりません。
(2)
仲介(媒介)で仲介手数料が発生することになります。 (買主の方は、すべて仲介と考えてください)
仲介業務では、売主から依頼を受けた業者が、直接お客様に紹介する場合もあります。また、他の業者を経由してお客様に紹介する場合もあります。時には、売主と買主の間に、仲介業者が10社もいた場合も珍しくありません。
直接の場合でも、複数の業者が間に入っても、お客様の支払う仲介手数料は変わりません。
(3)
の代理の場合も、普通は売主が手数料を支払います。
■仲介手数料の算出法
売買物件の場合、400万円を超える売買の場合、
売買金額×3%+6万円
ということになります。(別途消費税がかかります)。
例)1000万円の土地を買った場合
1000万円×3%=30万円
30万円+6万円=36万円
合計 36万円+消費税5%=37万8000円となります。
※なお、1〜200万円は売買金額の5%、200万円〜400万円の部分は同4%、400万円を超える部分は売買金額の3%です。
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"不動産の購入の意思表示"として売買の相手側(売主)または、仲介業者宛に提出する証明書です。
費用はかかりません。
直接売買の場合には売主に対して「購入申込書」という形で提出するものです。仲介で購入する場合には、仲介業者に購入へ向けて交渉を依頼する文書です。
法的には、民法の契約にある「申し込み」には当たりません。
言ってみれば買付証明書は"将来買いうける意思"を表明するものです。買付証明や購入申込書を提出しただけでは契約完了とはならないわけですね。相手側から断られるケースもありますし、逆に「やはり内容が気に入らない」と判断された場合は撤回することが可能です。
もちろん、確実に契約したい場合には契約締結しましょう。
いわば買付証明書は「準備段階」です。
お問い合わせ・お申し込みは下記までどうぞ!
相栄商事
TEL(03)3903−2800 FAX(03)3903−2801
〒115-0045 東京都北区赤羽1−21-1
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